昨年8月30日投開票の衆院選をめぐり、比例代表ブロックごとの定数配分は「1票の格差」が生じ、重複立候補も違憲として、東京都などの有権者が中央選挙管理会に選挙の無効を求めた訴訟の判決が3日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は「平等を損なうほどの格差はなく、憲法違反ではない」として棄却した。

 鈴木裁判長は、昨年8月の衆院選の比例代表ブロックごとに1票の格差を比較すると、最少の四国と最多の東京都でも格差は1・086倍に過ぎないことから「投票価値の平等を損なうほどの格差ではない」と指摘。小選挙区と比例代表の重複立候補についても「国会の裁量で決定できる事項。現行制度のもとでは1つの選挙で落選者が当選者になるのも当然の帰結」として合憲と判断した。

 昨年の衆院選をめぐっては、最大2・30倍となった小選挙区について、大阪と広島の各高裁が相次いで違憲と判断している。

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