福岡簡裁の裁判官が昨年10月、容疑者国選弁護制度の対象ではない暴力行為法違反容疑で逮捕された男に誤って国選弁護人を選任し、5日後に解任していたことが28日、福岡地裁への取材で分かった。
 同地裁によると、50代の男性裁判官は、拘置手続きの際に男に弁護人の選任について質問。男が請求に同意して、いったん弁護人が選任されたが、5日後に職員がミスに気付いた。
 資力がなく私選弁護人を雇えない起訴前の容疑者を対象とした同制度は2006年に始まり、昨年5月からは窃盗、詐欺など法定刑の上限が3年を超える犯罪にも対象が拡大された。しかし、男の逮捕容疑だった暴力行為法1条は3年以下の懲役だった。
 地裁総務課は「確認が不十分だった。再発防止に努める」としている。 

【関連ニュース】
元競輪選手ら2人逮捕=元社長に面会強要

「徳之島案」否定せず=普天間、ゼロベースを重ねて強調-鳩山首相(時事通信)
教員免許更新講習 受講者9割「よい」(産経新聞)
小沢事務所あて金属弾、ライフル実弾と判明(読売新聞)
民家火災で3人死亡=小学生の長女らか-神戸(時事通信)
阪神大震災援護金“借り得”許すまじ 滞納者に返還求め訴訟へ(産経新聞)