ベトナムの労働許可証申請時に求めらるあらたな書類「エキスパート証明書」について | ベトナム就職を応援するブログ

ベトナム就職を応援するブログ

ベトナムで転職や就職をお考えの方、ベトナムで人材採用をお考えの方へ、現地の人材情報から求人情報、労働許可証関連まで幅広くサービスを提供している人材会社です。
2011年、家族3人でベトナムに移住しハノイ&ホーチミンにてベトナム転職をサポートしています。

ベトナムの労働許可証申請時に求めらるあらたな書類「エキスパート証明書」について

 

こんにちは、竹之内です。

 

本日は、めまぐるしく変わる、ベトナムの労働許可証申請時に求められる、新たな提出書類「エキスパート証明書」について書きます。

 

まず、ベトナムで外国人が就労する場合、労働許可証というものを取得する必要があります。

 

(写真は実際の労働許可証です。)

 

労働許可証を取得するためには様々な書類をそろえる必要があります。

 

例えば「犯罪経歴書」や、「卒業証明書」、「健康診断書」などが挙げられます。

 

現在ベトナムでは、外国人労働者の労働許可証取得基準が高まっており、求められる各種証明書類も増えております。

 

今回ご案内する「エキスパート証明書」もその一つです。

 

主に最終学歴が高校卒、専門学校卒の方々に求められます。

 

これまで、大卒者以外の方には過去の職歴を証明するための「職務経歴証明書」という証明書類の提出を求められてきました。

 

しかし現在は、大卒者であっても、「ご卒業の専攻学部」と「労働許可申請職種(ベトナムで就業する予定の職種)」とがマッチしていないと判断された場合、同書類が求められます。

 

そして、大卒者以外の方に対しては、プラスアルファの提出書類として「エキスパート証明書」の提出が求められています。

 

各証明で求められる経験期間としては以下の通りです。

 

●職務経歴証明書:3年以上

●エキスパート証明書:定めなし

 

エキスパート証明書に関しては、特に期間の定めはありませんが、短期間の場合はそもそもエキスパートとして判断されない可能性が高いため、複数年以上は必要と考えられます。

 

なお、エキスパート証明書も、職務経歴証明書と同様、日本国内での公証化、法務局、日本外務省での認証、ベトナム外務省での認証が必要です。

 

まだまだボヤットとしている部分もありますが、随時情報を更新してまいります。