交際費を未払金または仮払金として処理した場合、どのような取り扱いになるのでしょうか?

交際費等の損金算入制度は、冗費の節約つまり接待、贈答等の行為そのものの抑制を目的とするものですから、その行為にかかる費用を現実に支出したかどうか、またはその費用が損金の額に算入されたかどうかを問わず、接待、供応、慰安、贈答これらに類する行為のあったときの交際費として損金不算入の計算をすることになります。