国民年金は外国人でも受給できる。受給資格を得れば母国に帰国しても受給できます。 | 在日特権の真実

在日特権の真実

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たとえ外国人でも日本に住んでいなくても日本の滞在資格がなくなっても一度受給権を得れば一生受給できる。

それが日本の国民年金です。これは障害年金と書いていますが国民年金のことです。

http://www.mindan.org/soudan/soudan_11.php

障害年金(韓国長期滞在時)
Q 私は障害者年金を貰っている在日韓国人の三世で、特別永住資格者です。
将来韓国に住もうと思っていますが、障害年金がストップされてしまうのではないかと心配しています。年金をストップされないで、韓国に住む方法はあるのでしょうか?障害年金をストップされないためには、どんな手続きをしたらよいでしょうか?
また、韓国に住んでしまったら、特別永住資格は消えてしまうのでしょうか? 日本に帰ってきたときは、永住許可を取って、再度特別永住の申請をしなくてはいけないのでしょうか?

A あなたの質問中の「韓国に住む」とは、「韓国永住」ではなく「韓国長期滞在」とみなして、返答します。
①まず、障害年金について
国民年金加入中(20歳以後)の病気やケガによって障害が残り障害年金が支給されている場合には、継続受給が可能です。(「永住帰国」の場合でも継続受給可能です)
なお、20歳前の事故や疾病等で障害の状態になり、障害年金を支給されている場合には、収入額等の条件により、支給がストップされる場合があります。
いずれにせよ、詳しくは、最寄りの社会保険事務所・市区町村の国民年金担当窓口で確認してください。電話ででも教えてくれるはずです。
②つぎに、特別永住権について
韓国に長期滞在しながら、日本の特別永住権を維持するには、日本の再入国許可を更新する必要があります。特別永住権者の再入国許可有効期間は4年で、日本から出国後、4年以内に再入国しない場合、特別永住権は消滅します。特別永住権資格は一度喪失しますと、再取得することはできません。

外務省HPより
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html

4.年金の受給
 海外に住んでいる方も、海外にいながら年金を受給するための手続(裁定請求)を行ったり、すでに受けている年金を受け続けたりすることができます。

 手続先は、原則として、国民年金のみに加入していた方の年金については日本における最終住所地の市区町村役場、厚生年金に加入していた方の年金については社会保険事務所、共済年金に加入していた方の年金については各共済組合となります。