このブログの記事で、しばらくはシリーズで

介護現場によく起きているトラブル事例の紹介と
それに対する法律的な解決策を紹介しようと思います。



1 介護・福祉サービス契約の解除について


Q 当介護事業所の利用者さんで、たびたび問題を起こす人がいます。

    この方と結んだ介護・福祉サービス契約について、
    事業者の方から契約解除を申し出ることはできるのでしょうか?

 

A 原則として、事業者の方から介護・福祉サービス契約を
    解除することはできません。
ダメダメ
    ただし、契約解除が「正当な理由」に基づくのであれば可能です。

 

解説

   介護・福祉サービス契約では、
   利用者の側からはいつでも自由に契約を解除することができます。
 
   これに対し、事業者の側からは原則として自由に契約を
   解除することはできません。
   これは、各種の運営基準において、事業者は「正当な理由」なく
   サービス提供を拒んではならないと定められているからです。

   事業者からの不当な契約解除は、運営基準上の応諾義務違反とされ、
   最悪の場合は事業者としての指定が取り消される可能性すらあります。
   また、事業者からの不当な契約解除は、公序良俗に反する行為として
   無効となる可能性もあります(民法90条)

   では、解除が有効となる「正当な理由」とはなんでしょうか

   全国社会福祉協議会(以下、全社協という)が挙げている例によると、


 
  利用者が契約時において自身の病歴等の重要事項について嘘をつき、
     その結果、サービス契約が継続し難い事態に陥ったとき

   サービス利用料金の6ヶ月以上の遅延があり、相当期間を定めて
     催促したのに、料金を払わなかったとき

   利用者が事業者や他の利用者の生命や財産を侵害する等の行為をし、
     さらに今後の状況の改善が見込めないとき

   などがあります。

   もっとも、これらの事例に当てはまるから、
   100%「正当な理由」にあたるかというと必ずしもそうではなく
   やはり、事業者と利用者との関係利用者の問題行為の悪質性などの
   諸般の事情を総合的に考慮して、判断されるものと解されます。

   また、契約締結時に、あらかじめ契約書の中に
   「事業者からの契約解除条項」が規定されていたかも、
   重要な判断要素になります。

   
   「正当な理由」具体的判断については、専門家の方が詳しく判断できます
   もしお悩みの場合は、お近くの行政書士や行政の管轄担当員に
   ご相談することをお勧め致します。


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