実際に、税務調査においても交際費のチェックがあったりしますが、まず、実際に、いつ、誰と、どこで、どこに支払ったかが明確にされているのか、ただ単に領収書だけあるのかによっても心証が違ってくるものです。
面倒がらずに、いつ、誰とを領収書の裏に書いて欲しいですね。飲食費の金額が一人当たり5,000円以下であれば、交際費の対象から除かれるなどの判断もしやすくなります。
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星屋会計事務所
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住所:〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目21番31号 新大阪和光202号室
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引用元:会計に関する豆知識~交際費について~