母子家庭が受給できる手当(4)
就学援助
経済的理由により就学困難と認められる小中学児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならないと学校教育法は定めています。
学用品費、給食費、新入学用品費、修学旅行費、通学費、クラブ活動費、移動教室参加費、卒業アルバム費、体育実技費、学校検診で見つかった病気や虫歯の治療費等、まだまだ、あります、細かくてきりがないので省略します・・・
ざっと書きましたが、各市町村によって、異なりますので上記と内容が異なる場合がありますので、必ず確認してください。
対象はとしては 小中学校に在籍又は入学する児童生徒の世帯が次のいずれかに該当する場合(下記2~9は年度途中に措置の要件を失った場合、支給を終了します)
収入要件
1.住民票上同一世帯の前年中の収入が一定基準以下である
収入要件以外)
2.児童扶養手当を受給している
3.市民税が非課税または減免されている
4.個人事業税、固定資産税、国民健康保険料のいずれかが減免されている
5.国民年金の掛金が世帯の被保険者全員が全額免除されている
6.生活福祉資金の貸付を受けている
7.生活保護を受けていたが最近停止または廃止になった
8.上記1.~7.以外で今年になって病気、失業等により収入が激減した
9.生活保護を受けている
申し込み手続き、援助内容等は各区市町村により異なりますので、詳細は各区市町村教育委員会にお問合せください。
奨学金の記事についてはこちら
http://ameblo.jp/hontounikasegeruka/entry-11059838100.html