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ほけんのクラフトです!ウサギ



2015年が始まり、今年は相続税法に大きな改正が行われ、「税」への関心が強まりそうです。そこで今回は相続税の改正ポイントの確認と、比較的実行しやすい生命保険を活用した相続税対策について検証してみましょう。




◆相続税はもう人ごとではない



従来、相続税を納める人は100人中4人程度とされていましたが、今回の改正で相当増えそうです。例えば、妻と子ども2人の計3人の相続人を残して亡くなった場合、昨年までは相続財産が5000万円と法定相続人の数(3人)×1000万円を足した8000万円までの基礎控除額内であれば相続税はかかりませんでしたが、今年からは5000万円が3000万円に、1000万円が600万円にと、控除額が縮小され、相続財産が4800万円を超える額については相続税の対象となります。相続税は人ごとと思っていた方々にとっても「そうとは限らない時代」の始まりであると共に、相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられる等、富裕層にとってはより対策が必要な時代が到来しています。



◆生命保険の非課税枠を活用



生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税財産とされていますが、生命保険金の受取人が被保険者の法定相続人である場合には、相続人1人当たり500万円までが非課税となります。シニア世代や持病がある人でも加入できる終身保険の提供も増えていますので、身近な相続税の基礎控除縮小への対応策の一つとして、検討してみましょう。

生命保険の活用は被相続人が大切な家族に贈る最後のプレゼントと捉えることもできます。


なお、この場合の法定相続人には、相続を放棄した人も含みますが、放棄した人が受け取った保険金には生命保険の非課税枠は適用されませんので注意が必要です。



◆贈与を利用した生命保険活用



次に、生前贈与を利用して被相続人の相続財産を縮小させると共に、受贈者はその資金を使って納税資金を準備するというダブルで効果のあるプランを検証してみます。


親から贈与を受けた現預金を保険料として、契約者が子ども、被保険者が親、保険受取人が子ども、という契約形態で年払等平準払の終身保険に加入します。この契約形態の場合、子どもが受け取る死亡保険金は一時所得となりますので、相続税における生命保険の非課税枠の対象とはならないものの、相続財産の額によっては、相続税よりも低い税率で資産移転が可能となり、結果、より多くの納税資金原資を子どもに残すことができるのです。なお、毎年の贈与額については、暦年贈与の基礎控除額である110万円を意識して検討される場合が多いのですが、昨今、相続財産の額によっては310万円までの贈与を検討されるケースも増えています。これは、310万円の贈与を受けた場合、ほかに贈与がなければ、税金は20万円となり、実質、贈与税の負担率が6.45%で相続財産を資金移転できたことになるためです。



ただし、贈与の対象が法定相続人の場合、被保険者が3年以内に亡くなった場合には、生前贈与の加算対象となりますので、実行する時期については考慮が必要です。


また、この契約においては贈与が民法上の契約であることから、贈与の有効性を担保すべく、毎年の贈与ごとに贈与契約書を作成しておくこと

が望ましいでしょう。


今回も長い記事を最後までお読みいただきありがとうございました!



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