死亡保険金と災害死亡保険金 | ”保険のススメ” スタッフブログ 保険の相談で本町、淀屋橋なら

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こんにちは~星中村です。
前回私が記事を書いた時は、
かき氷の話題だったように思いますが、
もうすっかり寒くなりましたね・・・
風

さて、前月末の御嶽山噴火は、
各所で登山者の動画や写真が投稿され、
その後のテレビニュースでも大きく報道されました。
いまだに行方不明者の方の捜索が続けられています。
その御嶽山関連で、次のような報道がありました。
生命保険協会(生保協)は3日、長野、岐阜両県にまたがる御嶽山の噴火に被災した契約者に対して、保険金や給付金を全額支払うと発表した。生保協に加盟する全ての生保会社の方針をとりまとめた。  
一般的に保険の契約には、大規模な地震・津波などの場合に、保険金の支払額削減などを定めた災害免責条項がある。今回は噴火免責を適用せず、保険金を全額支払う。
「御嶽山被災者に保険金を全額支払い 生保協、免責適用せず 」
2014年10月4日付 日本経済新聞
この日経新聞の記事を読んで
「噴火などの災害では死亡保険金がでないことがあるんだー」
と思った方も多いのではないでしょうか。
その認識は少し間違っているかもしれません。

今回の、
日経新聞の書き方が悪いのですが、
一般的に、死亡保険金には大規模な地震・津波などの場合の、
保険金の支払額削減を定めた災害免責条項は
ありません。はっ

発表元の生命保険協会のニュースリリースを見るとこうあります。


各生命保険会社では、被災されたお客さまのご契約については、噴火による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。

つまり、死亡保険金ではなく
災害死亡保険金特約」の災害関係保険金のことを書いています。

この特約は、
不慮の事故などによる死亡の場合に
災害死亡保険金が支払われるというもので、
一般的に、大規模な地震・津波などの場合の、
保険金の支払額削減を定めた災害免責条項が
あります。

つまり、この特約を追加している方の契約内容は
「通常の(死因が怪我でも病気でも給付される)死亡保険金に割増して、(不慮の事故での死亡なら)災害死亡保険金も支払います(但し、地震・津波・噴火等の場合は支払わないかもしれません」

ということになります。

これをふまえて、今回の日経新聞の記事を読むと
通常の死亡保険金は当然給付されますが、それに追加して災害死亡保険金特約を契約しているお客様がおられた場合は、それも満額給付しますよ
という発表がありましたーという内容だったわけですね。




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