雇用保険の受給資格者の方で、自ら創業を考えている方!!
法人登記などの事業開始の準備を始める前に、ご注目!!
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成される制度があるのはご存知ですか?
知らないで、準備を進めてしまい悔しい思いをしている方を仕事柄よく見かけるので、ここでそうした方向けにお知らせいたします。
『受給資格者創業支援助成金』という制度ですが、以外に知らない、説明会等で聞いていても、イマイチよくわからないままスルーしてしまっている方が多いのです。
創業して人を雇うという方にとってはとっても魅力的な助成金なのです。
ではでは、その内容はというと…
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等(または個人事業)の事業主であること。
①法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
(5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用時業主となること。
(※個人事業でも受給可能です。)
【受給額】
(1)創業に要する経費
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円まで
(2)上乗せ分
(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)
50万円
・助成金の支給は2回に分けて行います。
・ただし上乗せ分に係る支給回数は1回です。
【対象となる経費】
(1)設立・運営経費
(2)職業能力開発経費
(3)雇用管理の改善に要した費用
以上厚労省のHPより抜粋
今回この助成金の案内をしようと思ったきっかけが、まさに先日この助成金の支給申請手続きを完了したのですが、依頼を受けたのが締め切り2週間のことでした。助成金の仕事をしているとこのような依頼をよくいただきます。
助成金というのはそれぞれにクセがあり、先方の立場に立った分かりやすい書類作成、申請をすることが、スムーズな受給につながります。我々が報酬を頂戴して手続きの代行をするメリットはそこにあります。つまり経験に基づくノウハウを利用していただくということにあります。
そこをりご理解いただければ、初めから手続きを依頼いただき、スムーズに受給できるようなアドバイスを受けられ、創業準備に集中できることに大きなメリットを実感できるでしょう。
せっかくの助成金、準備不足で受給できなかったなんてことにならないよう、専門家にお任せいただくのが一番ですね。
駆け込みで依頼受けるお客様に接するたびにそう思いますし、お客様もそうすればこんなに苦労しなくて済んだのにとおっしゃいます。
実務を通して強く実感したので、投稿しました。