3. メンバーはSMから努力に見合った待遇を受ける事が出来ませんでした。

しかしそうかといってメンバーが契約期間の間、SMからそれ相応の待遇を受けたわけでもありません。

契約金はないのはもちろん、専属契約上のCD収益の分配条項を見ると、初契約では単一アルバムが50万枚以上販売された場合にのみ、その次のアルバム発売時にメンバー1人当たり1千万ウォンを受け取ることが出来るだけで、50万枚以下で販売された場合は、ただの一文も収益配分を受ける事が出来ないようになっていました。

この条項は2009.2.6に至ってやっと改正されましたが、改正後もメンバーがアルバムの販売で分配された収益金は、アルバム販売量によって1人当たりわずか0.4~1%に過ぎませんでした。

4. メンバーは不当な契約の是正を何回も要求しましたが、SMはメンバーの意見に耳を傾けませんでした。

このような状況で3人はSMに専属契約の不当性を指摘し、専属契約の効力から抜け出し各自のビジョンに従った活動をさせてくれるように数回要求しましたが、SMは今回の事とはなんの関係もない化粧品事業投資を挙論し、本質をうやむやにするだけでした。

それにもかかわらず3人は最大限円満に皆が共存できる道を模索しようと、最終的に両側が会って対話を通じて最も円満な事態の解決策を探せるように、合意の場を用意してくれるようにとまで要請しました。

しかしSMはこれさえも応じないどころか、ここに至る一連の過程でSMが見せた態度で、これ以上対話を通じた解決に希望を持つのが無意味だと悟らされたため、結局3人は法院にこの問題の解決を訴えることになりました。