みなさまこんにちは、今年ももう残すところあと2日です!びっくりですよね!?2016年はどんな1年でしたか?振り返ってみると本当にあっと言う間に日々が過ぎて行った気がします。1日1日をもっとかみしめて生活しようと心から反省します。この年末年始の想いを1年間持続できれば濃密な1年となりそうなんですが、春ごろには忘れかけ夏にはどーでも良くなってやっと秋に焦りだすんですよね~。
さてそれはそうと、まだ歳も明けぬ内に来年の話ですが、来年から新しい医療費控除制度が始まります!
今までの医療費控除制度は1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた時、確定申告すると所得税の1部が還付されたり翌年の住民税が減額されたりする制度です。治療のために購入したOTC医薬品の代金もこの制度の対象となっています。この今までの医療費控除制度のの特例として、来年2017年1月より新たに
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。
これは特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2000円」を超えた場合に適用される制度です。
対象となる「特定の成分」を含んだ対象となるOTC医薬品は厚生労働省のHPで確認できます。また、医薬品のパッケージにも識別マークが印刷(またはシールで貼付)されているので、あ!これが対象ね。とすぐに分かるようになります。
さらに、買ったときにもらうレシートには対象商品がわかるように★のような印と「セルフメディケーション税制対象」という印字か、手書きでの注記がされますので、大切に保管してくださいね。
対象となる人は、①所得税や住民税を納めていて、②自分と扶養家族の分を合わせて対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えた人、③さらに健康維持増進や疾病予防のために健康診断を受けている人です。
これまで医療費の合計が10万円を超える事がなかった人でも、対象となるOTC医薬品の購入額が1万2000円を超えれば、セルフメディケーション税制の適用を受けられる可能性があります。購入した時のレシートまたは領収書はなくさず保管する習慣をつけましょう。また、この制度と今までの医療費控除制度と同時に利用する事は出来ません。どちらを確定申告で申請するか、個人で選択することが出来ます。どっちを選択したらよいか考えて申請しましょう。
詳しい情報などは厚生労働省のホームページで確認してくださいね!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
今年も1年間、読んで下さってありがとうございます。新しい年もさらに健康や薬に関する話題をお届けできるよう工夫していきますね。
みなさま良いお年をお迎えくださいませ。