~平成26年6月号事務所通信~ 平成26年6月24日 上山寛税理士事務所 所長 上山寛
まずは、今月号の送付が遅くなり、誠に申し訳ございません。お詫び申し上げます。梅雨入り後、ここに来て、雨が多くなってきたようです。先日、JR指宿枕崎線では、土砂崩れにより、脱線事故が起きました。この時期、かなりの雨量で災害が起き易くなっていますので、移動中も、充分に安全確認をしましょう!ところで、その梅雨を吹き飛ばすくらい盛り上がっているのは、ブラジルで開催されているサッカーW杯!我らの日本代表に、僅かな望みでも、諦めずに、是非、予選リーグ突破して欲しいものです!鹿児島県出身の遠藤選手、大迫選手の活躍に期待しています! 【1】事務所通信のご案内 (1) 税 務:中小企業が利用しやすい設備投資減税は? 新品の一定金額以上のパソコンや複合機などを購入した場 合、①30%の特別償却、②7%の税額控除の何れかの優遇措置があります。また、取得価額30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入(一事業年度で300万円限度)は、延長されています。 (2)会 計:毎日、自社で記帳するのはなぜ?
帳簿の“数字”は、誰のものでもない、自社のものです!自社の日々の歩み共に、帳簿も日々歩む姿こそ、本来の姿であると認識しましょう!帳簿も“生き物”放っておくと腐れてしまいます。“新鮮”な帳簿は会社を元気にしてくれます! (3)経 営:中小企業の資金繰りのための公的融資制度 金融機関が、融資判断を行う際に、従来は、不動産に担保能力を求めていました。しかし、数年前から、決算書担保=真実なる決算書の価値を認め、社長自らの決算報告を行うことを評価してくれるようになりました。更には、その真実な決算を基礎とする経営計画、その実績 との対比分析までも、融資判断のプラス要因にしています。
【2】大同生命のライフギフトα(無配当一時払逓増終身保険)について これまでもご案内しておりますが、当事務所の属するTKC全国会と提携している、大同生命保険㈱の『ライフギフトα(無配当一時払逓増終身保険)』という商品パンフレットを同封しました。これは、通常の死亡時の遺族補償を目的としたものでなく、『相続税改正-基礎控除の縮小』に備えて、“課税される預貯金”から、“非課税枠を利用する生命保険”へ移行を目的とした保険です。特徴は、『健康状態の告知なし』なの,高齢の方でも加入できる点です。相続税対策に利用できる保険をご検討下さい。詳細は、ご遠慮なく当事務所にお尋ね下さい。 【3】事務所ご案内 (1)7月中旬までの事務所不在日 特に、予定はございません (2)7月10日(木)納期特例適用事業所の源泉所得税の納付期限 半年毎に、給料や、税理士報酬などの源泉所得税を納付する事業所の方は、今年の1月~6月までの支払額、源泉額の資料をご準備下さい。7月になりましたら、各担当からご連絡を差し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 |
~平成26年5月号事務所通信~
ゴールデンウィークも終わり、汗ばむ日も出てきて、少しずつ季節は、動いているようです。道路沿いの植え込みのサツキの蕾も色付き始め、徐々に鮮やかな赤やピンクの花道が見られそうですね!ところで、先月、ご紹介致しましたように、自動車税、固定資産税の通知が届き始めたところだと思います。納付をお忘れないようにして下さい。
【1】事務所通信のご案内
(1)税 務:役員報酬(定期同額給与)の支給額を改定する際の注意点役員報酬額は、年の途中での、利益調整のための増減は、認められないことになっています。ただし、例外的に減額できるケースもありますが、それは、会社としては、非常事態の場合です。そうならなようにするためには、次年度経営計画の策定が重要になってきます。
(2)経 営:中小企業を応援する最新の公的補助金を利用しよう 26年度予算で、いろいろな公的助成金・補助金が創設されています。目的や趣旨によって、その所管も様々ですので、まずは、その所管の確認が必要となります。事務所としても、そのサポート、特に、事業計画の策定をご支援致しますので、スタッフにお声かけ下さい。
(3)労 務:労災保険は経営者を守るためのもの新聞等では、“労災かくし”の記事になることがあります。従業員の補償のためには当然ですが、その対応が不備だと、会社の存続にも関わることになります。会社を守るためには、“正しい税務”と同様、“正しい労務”も必要です。
【2】税務調査について
今月は、2週続けて税務調査を受けています。基本的な事ですが、決算期毎の資料の準備が必要です。元帳、決算書、請求書控、納品書・請求書・領収書、証憑書綴、源泉徴収簿、給与台帳、出勤簿、契約書(家賃・駐車場・リース契約など)、保険証券(生命・自動車・不動産など)、規程(旅費・慶弔など)、議事録など、日頃から監査時に見せていただくものです。いつ税務調査の連絡が来ても、さっと準備できるようにして おきましょう!契約書等の押印や印紙貼付忘れが無いように、ご留意下さい。
【3】事務所ご案内 (16月中旬までの事務所不在日 ①6月 4日(水)午後~ TKC研修会(全員参加) ②6月13日(金)午後~ TKC研修会(全員参加)
平成26年5月15日 上山寛税理士事務所 所長 上山 寛
※地元サッカークラブ「鹿児島ユナイテッドFC」JFL第9節終了時、第2位に付けて、優勝を狙って頑張っています! |
~平成26年4月号事務所通信~
新年度、平成26年度がスタートしました!毎年のことながら、朝の出勤時にすれ違う新一年生の初々しい姿を見る度に、そのこぼれ溢れんばかりの“新鮮さ”が羨ましくなります。幾つになっても、フレッシュさを忘れないってことは、大事なことですね! さて、今月1日より、いよいよ消費税の税率がアップしました。予想されていた混乱は、殆どなかったようですが、どのような影響が出てくるのか、今後の動向に注目です。
【1】事務所通信のご案内 (1)経 営:誤りやすい消費税の処理 3月、4月の支払では、5%と8%が混在しますので、 要注意です。 不明な場合は、3月支払は5%、4 月支払は8%で入力しておいて、監査時に、ご相談下さい。 (2)税 務:公私を区別することが経営の要 P5にある『経営者保証に関するガイドライン』では、 融資時に、 経営者に個人保証を求めない方向性を出して おり、その第一歩が『公私の区別』です。 (3)経 営:社員が入社したときの事務手続き 税務的な手続きの他、社会保険・雇用保険関係の手続きが 発生します。また、新入社員でなくても、有給休暇日数の 更新や、例えば、入社〇年目の退職金制度への加入などが ありますので漏れがないように手続きして下さい。
【2】平成26年度の税金等 (1)所 得 税 :平成25年確定申告分 振替納税4月22日(火) (2)消 費 税 :平成25年確定申告分 振替納税4月24日(木) (3)軽自動車税 :平成26年度分 郵送済み 4月30日(水) (4)自動車税 :平成26年度分5月7日より発送 (5)国民年金 :平成26年度分 現在、発送中 (6)固定資産税 :平成26年度分 例年、5月連休明けに通知 (7)市・県民税 :平成26年度分 例年、6月10日前後に通知 (8)国民健康保険税:平成26年度分 例年、6月10日前後に通知
【3】事務所ご案内 (1)5月中旬までの事務所不在日 ① 4月22日 午後~ TKC研修会(全員参加) (2)5月のゴールデンウィーク期間中の業務 カレンダー通りに業務致します。(お休み:5月 3日(土)~5月6日(水)) (3)クールビズ導入のお知らせ 今年も5月より、地球温暖化対策に微力ながらでも 貢献すべく、クールビスを導入致します。そのため、 ノーネクタイになりますが、何卒、ご理解の程、 よろしくお願いします。 (4)この4月より、当事務所スタッフ 宮嵜翼が、鹿児島 大学大学院に進学することになりました。更なる事務 所の知識の厚みをご期待下さい。
平成26年4月18日 上山寛税理士事務所 上山 寛
地元サッカークラブ「鹿児島ユナイテッドFC」JFL第5節終了時、 第4位に付けて上位進出を狙って頑張っています! |
~平成26年3月号事務所通信~ まずは、皆様に、ご協力をいただき、無事、平成25年分確定申告が終了できましたことをご報告させていただきます。誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。毎年のことながら、この一大イベントが終了すると、“春”到来!確実に移ろう季節に、心身ともに癒されるとともに、これから迎える新年度に心も弾みます! さて、いよいよ消費税の税率がアップします。どこにどのような影響が出てるのか、実際、蓋を開けてみないと解りませんが、果たして、消費生活全般のブレーキにならないだろうかが懸念されます。 【1】事務所通信のご案内 (1)経 営:経営者保証に依存しない融資の促進へ 中小企業のほとんどでの借入について、経営者の個人保証が付いている現状を改善するためのガイドラインが公表されました。その中で、①公私区分の明確化②財務基盤の強化③経営の透明性の確保を経営者に求め、“本物”の経営者になることが期待されています。 前家賃になっている賃貸契約で、3月に支払う4月分家賃は、8%の消費税になります。“いつの月分の支払か?”で判断します。また、3月中の利用開始期間となる期間分として4月中に検針を受け、4月中に支払うことになる電気・ガス・水道料金は、5%となります。 【2】速報!平成26年度税制改正のポイント (1)復興特別法人税が、1年前倒しで廃止(H26.4.1開始事業年度から)(2)中小企業の交際費を800万円までは、損金算入対象(H26.4.1~H28.3.31) 【3】事務所ご案内 (1)4月中旬までの事務所不在日 ① 4月17日 午後~ TKC研修会 (全員参加) ② 4月22日 午後~ 同 上 (2)4月以降の報酬等のご請求について 消費税改正により、本年4月から、消費税率が、5%から8%に上がることになります。それに伴い、4月以降に発生する顧問料等のご請求につきましても、消費税率8%を適用させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 (3)確定申告書及びお預かり資料の返却について 提出した確定申告書等は、これから順次、製本し、お預かりしている資料と併せて、ご返却させていただく予定ですので、準備が整いましたら、改めて、ご連絡致します。なお、返却をお急ぎの方は、ご遠慮なくお申し付け下さい。
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皆様、こんにちは。お元気でしょうか。 今年も事務所主催TKC経営支援セミナーを開催します。案内、申込については下記ご参照ください。また、お問い合わせ等は事務所まで、お気軽にご連絡下さい。
TKC経営支援セミナー2013
-開催のご案内- |
中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況となっております。この厳しい経済環境において企業が存続・発展するためには、「資金繰り対策」、「経営改善計画」、「業績管理」及び「経営革新」が益々重要となっております。 そこで当事務所では『会計で会社を強くする!~会社を強くする3つのステップ~』をテーマ①とし、テーマ②及び③では、『消費税と相続税の税制改正に備えた対策』についての内容で、以下の通り、「TKC経営支援セミナー2013」を開催させていただくこととなりました。 経営者及び経営幹部のみなさまには、是非ご出席をいただき、どのような環境変化にも対応できる強い会社づくりにご活用いただきたく、ご案内申し上げます。 |
2013年12月4日(水)
鹿児島市勤労者交流センター(よかセンター)
(鹿児島市中央町10番地キャンセ7F第一会議室)
14:00~16:45(13:30受付開始)
※お車でお越しの場合には、ダイエー中央駅店のキャンセ駐車場をご利用下さい。
● テーマ①:14:10~『会社を強くする3つのステップ』
(40分)所長 上山寛
● テーマ②:14:55~『消費税転嫁対策講習会』
(60分)監査担当:藤崎頌太・宮嵜翼
● テーマ③:16:00~『平成27年施行改正相続税に備えて』
(40分)所長 上山寛
参 加 定 員 50名(申込先着順)
参 加 費 無 料
参加申込要領 参加申込書にご記入の上、上山寛税理士事務所(担当:比良)
申 込 締 切 平成25年12月3日(火)
お問い合わせ 上山寛税理士事務所(担当:比良)鹿児島市薬師2丁目8-31西村ビル2F
TEL:099-812-0575
FAX:099-812-0576
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TKC経営支援セミナー2013」参加申込書 |
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上山寛税理士事務所 行 FAX:099-812-0576
貴社名
ご住所
電話番号 FAX番号
所 属 ・ 役 職 |
氏 名 |
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~平成25年11月号事務所通信~ 平成25年11月8日 上山寛税理士事務所 所長 上山寛
早いもので、今年も2ヶ月を切りました。先週、“おはら祭り”が終わり、“プロ野球日本シリーズ”が終わり、何となく『動』から『静』の秋に移ってきた感じします。しかし、『静』なる秋を堪能する間もなく、もう、年賀状の販売も始まり、忘年会の案内も届き始め、少しずつ、年末に向け、スケジュールが埋まってきているところだと思います。『冬』という字がまだまだピンときませんが、実は、11月7日は、立冬でした・・・。 【1】事務所通信のご案内
(1)消費税対応:増税分の価格転嫁を確実に行おう
価格転嫁を行うことを原則的方針にして、 納税資金を確保することを心掛けて下さい。 とは言え、相手のあることですから、まだ時間がありま すので丁寧に事前準備を行うことが必要だと思います。
(2)税 務:配偶者控除・扶養控除を受けるための注意点
年末調整や確定申告後に、税務署から問合せがある中 で、意外に多いのが「3.子供のアルバイト収入」 で扶養から外れるケースです。 特に遠方にいる学生のお子様がいらっしゃる方は、 ご留意下さい。
(3)経 営:売上債権回転期間を短縮する 簡単に言えば、“勘定あって銭足らず”状態に ならないように、売掛金を早く回収しましょう! ということです。お得意様との関係もあります が、まずは、請求遅れや漏れをしないことを 徹底しましょう
【2】保障の必要性チェックシート(同封)をご活用下さい! 日頃より、法人の方には、生命保険を、①経営者に不測の事態が生じた場合に想定されるリスク(売上の減少・企業信用力の低下・金融機関の融資制限など)に備えるため、②経営者、役員、社員の退職金の準備ため、に活用する提案をしているところですが、『ご家族の生活費は心配ありませんか』が根本にあると思います。また、会社への貸付け(=会社では、役員借入金)があれば、相続財産になり、相続税の対象になります。会社から遺族に返済してあげないと遺族は、『お金がないのに相続税の納付はしなければならない』状況が発生することになります。愛する家族のために、是非、ご一緒に検討しましょう! 【3】事務所ご案内 (1)12月中旬までの事務所不在日 12月4日(水) 12:00~事務所セミナー (※下記参照)
開催決定しました! 日時:12月4日(水)受付開始 13:30~ セミナー 14:00~16:30 場所:キャンセビル (鹿児島中央駅前ダイエーの入っているビルです。) 鹿児島市勤労者交流センター (よかセンター)7F第一会議室 内容:①経営『いまこそ、自立した永続企業をめざそう!』 ②税務『税制改正 消費税&相続税』 ③企画『???』外部講師検討中! 詳細につきましては、後日、ご案内を郵送致します。 是非、お誘い合わせの上 ご参加下さい! |
~平成25年10月号事務所通信~ 平成25年10月16日 上山寛税理士事務所 上山寛 “秋”になりました。まだまだ日中は汗ばむ日々もありますが、朝晩は上着一枚、毛布一枚欲しい季節になりました。学校の運動会も一通り終わり、あとは地区運動会でしょうか。元気な子供に負けないくらい元気な『桜島』、最近は益々活発に活動し、降灰も容赦なく、勘弁してほしいところです。偶には、深く静かな秋を堪能したいですね! 【1】事務所通信のご案内 (1)消費税:税率アップ前に、まず社内で確認すべきこと 来年4月に消費税が5%→8%に引き上げられます。実務では、『確認①』のように、締日の関係で4月1日をまたぐ、請求書発行は要注意です。また、消費税情報の4つの帳簿記載事項漏れによる、税務調査時での否認も増えてきていますので、入力をしっかりしましょう! (2)経 営:貸借対照表(バランスシート)で会社の健康状態がわるまずは①流動比率(=固定資産とのバランス)を上げること、②流動資産>流動負債にすること、③固定資産は、固定負債で資金調達することが基本になります。 (3)税 務:事業承継税制の適用条件が緩和され、使いやすくなりました平成21年に新しく登場した税制です。中小企業に世代交代を支える税制という位置付けでしたが、実際は、条件が厳しく使い勝手があまり良くありませんでした。今回(平成27年分より)、条件緩和されたことで利用が増加されることが期待されています。
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~平成25年9月号事務所通信~ 平成25年9月13日 上山寛税理士事務所 上山寛
2020年 東京オリンピック開催が決定しました!これからの7年間は、日本中が、オリンピックに向けて、盛り上がっていくと思います。更には、この年の国民体育大会は、鹿児島での開催になっております。運動会や体育祭の真っ只中のこの時期、目の前を走る子供たちの中から、7年後のオリンピック選手や国体選手が誕生するかもしれません!なんだかワクワクします!『7年後』、これからのキーワードです! 【1】事務所通信のご案内 (1)税務:青色事業専従者給与は、ここに注意!
個人で事業をされている方や、事業的規模”で不動産貸付されている方が対象です。税務上のポイントは、①形式要件=対象者と書類手続、②実態要件=勤務、仕事内容、それに相応しい支給額です。現在、この適用を受けている皆様で、見直しされたい方は、事前にご相談下さい。 (2)経営:本業による資金の増減を示す、営業キャッシュ・フローに注目!3段階の構成されるキャッシュ・フロー(=FC)計算書の第1段階が、営業FCです。つまり、本来事業の資金繰りのことです。税引前当期利益をスタートにして、+計算上の経費の減価償却費+売掛金残高減少(増加の場合には、△)+買掛金残高増加(減少の場合には、△)+在庫減少(増加の場合には△)になります。この公式から、改善は、まず、利益、そして売掛金早期回収、在庫減少、買掛金支払サイトの延長です。 (3)Q&A :孫などへの教育資金の贈与が、1,500万円まで非課税になる 今年改正により、4月1日より施行されました。鹿児島銀行では、『孫ん貯め』というユーモアのある名称で取扱いしています。この制度の取扱いは、全て金融機関が窓口になりますが、ご相談は、当事務所でも承りますので、お声掛け下さい。
【2】税務調査について 国税通則法の平成23年度税制改正で、税務調査の進め方の中で、連絡方法等の慣習的な部分が、明確になっております。その中で、税務署からの税務調査依頼の連絡は、(事務所→お客様)が、(お客様→事務所)になりましたので、不信がられる場面も多いようです。税務署を騙る還付金詐欺等もあるようなので、慎重に対応して、事務所にもご連絡下さい。
【3】事務所ご案内 (1)10月中旬までの事務所不在日:10月10日(木) 午後~ TKC研修 (2)事務所主催『経営革新セミナー2013』開催を予定し ています!今年も事務所セミナーを企画しています。詳 細が決まりましたら、改めてご案内致します。また、お 聞きしたいテーマ等ご要望があれば、お知らせ下さい。
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(3)新しいスタッフ『宮嵜 翼(みやざき つばさ)28歳』
が入社しました!本人コメント:8月21日付で上山事務
所に入社致しました宮崎翼と申します。皆様のお力にな
るよう頑張ってまいりますので、何卒よろしくお願い致
します。
~平成25年8月号事務所通信~ 平成25年8月 上山寛税理士事務所 上山 寛
残暑お見舞い申し上げます。暦の上では、“立秋”を迎えましたが、夏、真っ只中ですね! 今年は、異常に暑い!-このままでは、いずれ、体温を超える日が来るのではないかと心配です。来週は、お盆が来ます。親戚や友人との久々の再会も増えると思います。時には、“ゆっくり、のんびり”した時間を持ちたいものですね!
【1】事務所通信のご案内 (1)税務:消費税率に引き上げに伴う経過措置②~資産の貸付け等~
(2)経営:在庫をなるべく早く資金化して資金繰りを楽にする在庫は、“資金(お金)”という認識が大事です。早く回転させて、眠らせないこと―眠らす(保管)だけで、場所をとり、それにも費用が発生します。在庫の入口となる仕入時の見極めが非常に重要です。
(3)Q&A :相続税の基礎控除額が引き下げられるとどうなるの?現在、相続税の申告件数は、亡くなった方100人に対して3人~4人と言われ、基礎控除が4割引き下げられることにより、それが、その倍、7人~8人になると想定されています。まずは、財産を“相続税申告レベルでの評価”で現況を把握することです。気になられましたら、ご遠慮なく、お声かけ下さい。
(1)9月中旬までの事務所不在日 ①8月21日(水) 午前より終日 TKC研修 ②上記以外でも、急遽、事務所不在になる場合もありますので、何卒ご了承下さい。 (2)事務所のお盆休みは、8月13日・14日・15日となります。 |
~平成25年7月号事務所通信~
平成25年7月11日 上山寛税理士事務所 上山寛
あっという間に、梅雨が明け、夏が来た!―もうすぐ夏休みの我が子は、六月灯や花火大会、海にプールに、と一体いつ夏休みの宿題をするだろうか?という心配を余所に、遊ぶ気満々!いきなり、早くも熱帯夜もあり、熱中症で倒れる方も出ているようですので、皆様も、体調管理に気を付けて、健康的に“夏”を満喫して下さい!
【1】事務所通信のご案内 (1)税務:消費税率に引き上げに伴う経過措置①~請負契約~
(2)経営:『会計の活用による経営力強化』が国の中小企業支援策の基本当事務所も「経営革新等支援機関」として登録しております。まずは、8月に2日間の基本研修を受講致しますので、有益な情報をお届けできるように取り組んで行こうと思います。
【2】お知らせ
【3】事務所ご案内
①7月25日(木) 午後より終日 TKC40周年記念行事 ②7月26日(水) 午前より終日 TKC生涯研修開講式
(2)事務所のお盆休みは、8月13日・14日・15日となります。また、これとは別に、各自2日間の夏期休暇を設けております。こちらの休暇は、各担当者より事前にご案内させて下さい致します。 |