【請求項に記載する「及び/又は」】 | 『特許出願を自分でしたい人のための特許講座』

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 英語、つまり米国の特許出願の特許請求の範囲(英文明細書では「クレーム」(claims)といいます。)では、‘’という記載を時々見ます。‘A and/or B’と記載されていれば、A及びBAB、という3パターンを示したい場合にこのように記載したりします。

 では、日本語ではどのように記載すればよいでしょうか?


 直訳を採用すると、「A及び/又はB」と記載することになるかと思います。しかし、実際にこのように記載する専門家はいません。いたら潜りか明細書作成能力が...です。


 では、どのように記載するかというと、「少なくともA又はBのいずれか一方」とか「A又はBの少なくとも一方」と記載するのが一般的です。このように記載することで、前述したA及びBAB、という3パターンを示すことになります。英文でも‘A and/or B’より‘at least one of A or B’と記載しているクレームを目にします。


 A,B,Cという3つの場合はどう記載すればよいと思いますか?


 それは、「AB又はCの少なくともいずれか一つ」と記載すれば、ABCABBCCA、そしてABC、という7パターンがあることを示すことになります。


 このような特許明細書特有の記載方法の説明を含む、特許出願を自分でするためのノウハウを詰め込んだ教材を作成しました。これは、特許明細書の書き方をメインとし、特許調査から願書の書き方まで、この教材があれば、他には何もいらないという特許出願に必要な情報を網羅した教材です。特に、専門家が特許明細書を実際に作成する作業を収録しました。前述した細々とした注意点も説明しています。また、事例研究として出願済みの特許明細書について分析、解説しました。さらに、発明の解決原理の捉え方についても説明しています。特許明細書を作成するために是非参考にしてください。


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 今日のところはこんな感じです。