永住不許可理由
「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号に適合すると認められません」
について
最近、永住申請が非常に厳しくなっており、実際に許可率もかなり下がっているようです。
特に上記の理由で不許可になるパターンが増えているようですが、この「出入国管理及び難民認定法第22条第2項第2号」とは下記になります。
「2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」
これは簡単に言うと、下記のいずれかですね。
(1)収入が低い
(2)収入に対して扶養家族が多い
(3)その他、収入の安定性が低い(※転職が多いなどの理由で)
特に(2)で不許可になってしまっている方が多いようですね。
扶養家族とは配偶者、子、その他扶養家族として申告している方々であり、母国に住んでいるご両親などを入れてしまって合計6人や8人となってしまっている人もいるようです。
特にここ最近、就労ビザの方が提出する3年分の課税証明書すべてにおいてこれを満たすことを要求されているようです。
この理由で不許可になった場合、収入を上げるか、扶養家族を減らすか、しか無いですので、もし永住取得を目指している方で扶養家族を多く申告している方は早めに見直してみてはいかがでしょうか。
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