永住者と結婚して取得する在留資格が「永住者の配偶者等」です。「永住者の配偶者」はわかると思いますが、「等」って何でしょうか?
 実は「永住者の配偶者等」の在留資格には2種類あります。

(1)永住者の配偶者
 これは「永住者(や特別永住者)と結婚した外国人」、ですね。
 正式に婚姻手続きが完了していないとダメで、婚約者であったり、内縁関係であったり、海外で認められている同性婚であったりでは認められません。

(2)永住者の子で、日本で生まれた者
 「永住者の子」ですが、「日本国内で生まれ」ていないと該当しません。
 つまり同じ永住者の子供でも日本国内で生まれた場合と、外国で生まれた場合では取扱いが異なります。面白いですよね。
 従いまして出産の為に母国に戻った場合など、生まれてきたお子さんはこの在留資格に該当しません。外国で生まれた場合は「定住者」の在留資格を取得することになります。

 細かく言いますと、生まれた後も引き続き日本に住んでいる子供が該当しますので、生まれた後にいったん母国に帰国して日本での在留が途切れた場合など、次回は「定住者」の取得を目指すことになります。


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