被保佐人の生活費、負っている債務の弁済、事務経費以外について、被保佐人の財産からの支出が一切認められないというわけではありません。
例えば、親族や親しい友人の慶弔の際に、常識的な金額の範囲内で差し出す香典や祝儀などです。
これらは、もちろん、被後見人の財産の中から支出しても良いものでしょう。
ただし、支出の必要性、相当性については、被後見人の生活費や経費などよりも、より慎重な判断が求められます。
また、被保佐人のために自宅を修理・改築したい、被保佐人の送迎に自動車を購入するといった場合などは、多額の支出が見込まれます。
その際、支出の必要性に少しでも疑問がある場合には、家庭裁判所に相談してみては如何でしょうか。
なお、本人の財産をその配偶者や子、孫などに贈与したり、貸し付けたりすることは、たとえ税法上の優遇措置があったとしても、原則として、認められません。
相続対策を目的とする贈与などについても同様です。
すなわち、これらは、本人の財産を減らすことになり、更に、他の親族との間で無用の紛争トラブルが発生するおそれがあるからです。
行政書士 平 野 達 夫
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