前の会社の先輩の家が泥棒に
入られて、時計などを盗まれました。

その数年後に犯人が捕まって
時計が戻ってきました。


結構いい時計でブランド物で
30、40万くらいしたそうです。

先輩はそのときうれしくて
メールを社員に流していましたね。

「ようやく戻ってきました!」って


ブランド物をたくさん持っている
読者の方は注意してくださいねw

所得控除シリーズはこの件に
関連して「雑損控除」です。


所得控除とは、
「所得ー所得控除=課税対象額」
の所得控除の部分で税金が
安くなるのでお伝えしていきます。


なんと物が盗まれても
ただでは転ばぬってことで
確定申告で雑損控除が適用できるのです。


条件は損害の原因が以下の場合。
1.震災、風水害、冷害、雪害、
 落雷など自然現象の異変による災害
2.火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3.害虫などの生物による異常な災害
4.盗難
5.横領


控除額の計算方法がやや複雑
なのですが、、2段階で考えます。

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①雑損控除の対象となる損失の金額
差引損失額=
損害金額+災害関連支出-保険金

②雑損控除の控除額
1.差引損失額-(総所得金額等×10%)
2.差引損失額-(災害関連支出-5万円)
うち多い方の金額
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といった感じです。
もし、災害や盗難にあっても

雑損控除なるものがあることは
頭の片隅にあるといつか
役立つかもしれませんよ!
(それは不幸のとき?)


こちらもチェック忘れないで
くださいね。オススメです(^^)/
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