本日、私が弁護士会で所属している山口県弁護士会・岩国支部の毎月1回行われている例会が、開催されました。国会開会中は、なかなか出席できないのですが、現在は、国会が閉会中ということもあって、先月の例会に引き続いて今月の例会にも出席できました。今日は、その例会の中で報告された事案で、一般の皆さんにも関係のありそうなことをお伝えして、弁護士(会)がどのようなことをしているのかご紹介したいと思います。

 内容に入る前に、山口県弁護士会岩国支部の状況について、ちょっとご紹介しておきたいと思います。弁護士会は、各府県に一つずつ(東京都だけは、弁護士の人数が多いこともあって3つあります。)あり、地方裁判所の支部がある所に、弁護士会の支部が置かれています。山口県弁護士会・岩国支部は、現在、私を含めて9人の弁護士が所属している小さな支部ですが、それでも来年には、3、4名増えそうな状況です。

 紹介する事案の第一は、地方消費者行政の充実を求める山口県弁護士会会長声明についてです。様々な製品事故の発生、食品表示偽装事件、悪質商法、ヤミ金融など、消費者が被害を受けている事案が多発しており、政府は、「消費者庁」の創設を進めています。そこで、消費者と最も近いところで行政をしている県に対しても、消費者の安全・安心に寄与する知事直轄部局を創設することを、山口県弁護士会会長名で声明を出すことにしたのです。

 事案の第二は、被疑者国選弁護人を選ぶ態勢づくりについてです。現在、刑事事件で国選弁護人が付されるのは、犯人と思しき人が被告人となる時、つまり裁判が始まる時からですが、制度改正によって、裁判前で取調べを受けている段階でも国選弁護人を付する制度に変わることになりました。ところが、そうしますと弁護士の数が足りなくなりそうなので、その対応をどうするのかが協議されています。今日は、その協議状況が報告されました。

 事案の第三は、中小企業のための支援活動についてです。現在、中小企業庁は、中小企業の経営力の向上、事業承継などを支援するものとして、「地域力連携拠点」、「事業承継支援センター」を設置し、5月30日から事業を開始しています。この活動に対して、各弁護士会は、「地域力連携拠点」等のパートナー機関としての協力関係を築こうとしており、山口県弁護士会としてもその方針でいくかどうかの検討を行っていることについて報告がありました。

 事案の第四は、C型肝炎問題への取り組みについてです。先の通常国会で、薬害肝炎問題への対応として、いわゆる「特定C型肝炎救済法」が成立しました。そのため、弁護士会でも、その法律の適用を巡って依頼者から相談が持ちかけられるケースが出ています。今回、山口県弁護士会でも、そのような相談が電話であった場合、どのような手順で対応していくのかのマニュアルができましたので、その報告がありました。

 関係者がおられるかもしれませんので、その手順をちょっとご紹介しておきたいと思います。薬害肝炎でお困りの方がおられましたら、山口県弁護士会(特定C型肝炎救済法適用対策本部)に電話して下さい。対策本部から、問診票が送られてきますから、それに必要事項を記載して返送しますと、対策本部が担当弁護士を決め、その担当弁護士から電話連絡があります。後は、その担当弁護士と相談しながら対応していくことになります。

 以上、簡単に例会で取上げられた事案をご紹介しましたが、一般的に言って、普通の人達は、弁護士に相談したり、弁護士に依頼をしたりするのにためらいがあるようです。それは、弁護士料金がどのくらいかかるのかよく判らないとか、悪徳弁護士に引っかかったらどうしようかとか、心配があるからのようです。岩国支部では、悪徳弁護士はいませんし、弁護士料金も予め聞けば教えてくれます。困ったことがあれば、気軽に相談されては如何かと思います。