8月4日(木曜日)

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さて今回は不動産を購入した時にかかる税金のお話。

 

 

不動産を取得した時、どんな税金が掛かるかご存知でしょうか?購入した場合には消費税はかかるのか?貰った時には税金がかかるのか?平成28年8月現在の法律にあわせてご紹介したいと思います。

 

 

ステップ1契約書を交わすとき

売買契約書を交わす時に必要となってくるのが印紙税(国税)です。印紙税は売買価格によって変わってきますので注意が必要です。

ステップ2登記をするとき

土地や建物を取得した時には所有者として名義を登記します。この時にかかるのが登録免許税(国税)です。

ステップ3取得後、通知が来たら

不動産取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から「納税通知書」が届きます。これが不動産取得税(地方税)です。

 

ステップ4確定申告のとき

 

住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合、一定の要件を満たすとき、所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

 

ケース1親や親戚から譲り受けたとき

不動産を親から譲り受けたり(一部・全部を問わず)、不動産の購入のために資金の援助を受けた場合、贈与税の対象となります。

ケース2相続したとき

相続や遺贈によって、土地・不動産を取得した時には、相続税の対象になります。

 

消費税の有無

消費税は皆さんよくご存知かと思いますが、物を買った時に支払う8%のあれです。不動産においては消費税がかかるもの、かからないものがあります。

簡単にご紹介しますと、、、

消費税が必要なもの

建物の売買・不動産の仲介手数料・司法書士に支払う手数料など

消費税が不要なもの

土地の売買・一般の個人が住宅を売る場合の建物代金・不動産の登記代金など

となります。よって、個人から中古の居住用不動産を購入した場合には消費税は掛かりません。

土地には消費税がかからないこと、売主が業者の場合建物の売買にも消費税が課税されることなどはあまり知られていなかったのではないでしょうか。

 

 

不動産を取得した時にかかる税金はたくさんありますが、控除される項目も多いです。新築や中古、築年数や広さなどによって税額は大きく変動しますので、詳しく知りたい方は税理士などに事前にご相談することをおすすめ致します。

 

 

 

 

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