平庵の ひとふたみ 続き

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本文より抜粋

 

スーパーシティ構想・デジタル田園都市構想はマイナンバー法・個人情報保護法や憲法から大丈夫なのか?-プロファイリング拒否権・デジタル荘園・「デジタル・ファシズム」

 

このブログ記事の概要
近年、政府・与党により、スーパーシティ構想(デジタル田園都市構想)が推進されているが、同構想では、交通、医療・介護、学校、行政サービス、水道・エネルギーなど官民の様々なサービスの住民の利用履歴・移動履歴・購買履歴・閲覧履歴などの個人データを共通IDやデータ共通基盤で名寄せ・突合して事業者や行政が利活用する仕組みとなっている。 
しかし同構想はマイナンバー法や個人情報保護法上違法のおそれがあり、また、スーパーシティ法(改正国家戦略特区法)は、主権者のはずの住民・国民を蚊帳の外にして、国・自治体・事業者の会議が構想を計画・実施するスキームであり、国民主権原理や地方自治・住民自治に反し、国民のプライバシー権や人格権を侵害する違憲の可能性がある。

 

その他、注目した部分

・スーパーシティ構想・デジタル都市構想のスキームそのものが国民主権(憲法1条)や地方自治(92条)、人格権・プライバシー権(13条)などを定めるわが国の憲法に抵触しています。 

・スーパーシティ構想は、個人情報保護法制の趣旨・目的にも180度反するものです。

・スーパーシティ構想は、中国や北朝鮮や旧共産圏の東欧などのような国家主義・全体主義の国にはなじむのでしょうが、自由な民主主義を掲げる日本で実施することは個人情報保護法やマイナンバー法違反であり、国民のプライバシー権や人格権などを侵害し(憲法13条)、国民主権原理(1条)、地方自治・住民自治(92条)などに抵触する違法・違憲なものであり、日本で実施することは法的に不可能なのではないでしょうか。 

(以下略)

 

・・・全文はリンク先をご覧ください。

 

 

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本文より

ドイツ人で大手新聞社編集長のウド・ウルフコッテ氏 

「マスメディアがコントロールされている事を証言」

「私はロシアに対するプロパガンダも行いました」

 

 

 

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