貸金業者に開示義務
貸金業者が借り手に対して「取引履歴」を開示する義務があるかどうかが争われており、最高裁でこれを拒めば、賠償責任を負うとの初判断が下された。
自分の経験則では取引開示を拒まれたことはないが、なかなか提出しようとしなかったのは事実である。
「開示できたとしても3年まで」 「それ以前は資料は残っていない」 「資料を出すのに手間がかかる」など、でたらめな嘘をついていた。 今やコンピュータ管理の時代、そんなものはすぐに出すことはできる。
そもそも商法では10年間保管義務があるのである。
拒む原因としては、取引開示をしてしまうことで、調停などによって利限法で法定利息に引き直しされてしまう為であると想定できる。
消費者金融等のATMを利用すると、受領書が発行されるが、よほど几帳面な人間でもなくしてしまう可能性はある。
しかし借入日・返済日そして借入額・返済額がわからなくては引き直しすることはできない。
よって取引履歴の開示を消費者金融側に求める必要が出てくるのである。
今回の件は、多重債務者にとって朗報であると感じる。
しかし、債務者がこのことを知らなければ、全く意味を成さない。
知られていないことをいいことに、やりたい放題であるのが消費者金融である。
鬼ブログランキング
【借金ブログランキング 】