FUJITA'S BAR
2005-07-20

貸金業者に開示義務

テーマ:ブログ

貸金業者が借り手に対して「取引履歴」を開示する義務があるかどうかが争われており、最高裁でこれを拒めば、賠償責任を負うとの初判断が下された。


自分の経験則では取引開示を拒まれたことはないが、なかなか提出しようとしなかったのは事実である。

「開示できたとしても3年まで」 「それ以前は資料は残っていない」 「資料を出すのに手間がかかる」など、でたらめな嘘をついていた。 今やコンピュータ管理の時代、そんなものはすぐに出すことはできる。


そもそも商法では10年間保管義務があるのである。


拒む原因としては、取引開示をしてしまうことで、調停などによって利限法で法定利息に引き直しされてしまう為であると想定できる。


消費者金融等のATMを利用すると、受領書が発行されるが、よほど几帳面な人間でもなくしてしまう可能性はある。

しかし借入日・返済日そして借入額・返済額がわからなくては引き直しすることはできない。

よって取引履歴の開示を消費者金融側に求める必要が出てくるのである。


今回の件は、多重債務者にとって朗報であると感じる。

しかし、債務者がこのことを知らなければ、全く意味を成さない。

知られていないことをいいことに、やりたい放題であるのが消費者金融である。



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コメント

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1 ■コメントありがとうございます。

今日の記事は私も知りませんでした。非常に参考になりありがとうございます。貸金業者に対して取引履歴開示の義務はすごく金利の見直しにとって大きいことですが、金利の見直しさせ知らない方も多く、このあたりマスコミは何をしているのかと言いたい気持ちです。この意味からも貴ブログ存在意義は大きいと思います。こんごとも宜しくお願いいたします。

2 ■ありがとうございます。

いつもコメントを頂きまして、ありがとうございます。
マスコミも営利目的での運営上、利害が生じるような部分には触れないのかもしれません。
しかし、公の部分も大にしてあると思うのですが・・・

3 ■遅ればせながら・・・

お久しぶりです。小山内です。

今回の記事に関連する記事を書きました。
トラックバックもさせていただきましたので、よろしければご覧ください。

この判例は、本当に画期的な判例ですね。
正直なところ、本気で利用しようと思えば、数多くの多重債務者の方たちが、相当の金額の恩恵を受けることができるんでしょう。
ただ、あまりにアナウンスが足りなさ過ぎますね。
実は、私はてっきりもっと大々的に取り上げられるものと思っていて、特にブログで扱おうとは思いませんでした。
ところが、マスコミのほうは、それど反応無し。
一体、どうなってるんでしょうか?

4 ■トラック・バックありがとうございます。

小山内様 こんにちは!
TB頂きありがとうございました。
マスコミは自分たちが世の中に対してどのような役割をするのか、今一度再考していただきたいと感じております。

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