このブログでも何回かに分けてとりあげてきましたが、国土交通省の研究会が、次期の標準管理規約改定に向けた報告書をだしています。
その中ではコミュニティ条項と呼ばれる『管理組合がコミュニティ形成に関わる活動を行うことを認める』条項を、多くのマンション管理組合が準拠する標準管理規約から削除すべしという結論を出しています。
この削除に反対意見の全部で13のマンションの管理組合理事長が連名で意見書を関係省庁に本日提出しました。プレスリリースも本日実施されています。
今月の理事会における検討と決議を経て、私が理事を務めているマンションも「賛同者」として理事長名で名を連ねています。
なぜ反対なのかについては、意見書本体が公開されていますので是非こちらから読んでいただきたく存じます
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http://www.midskytower.com/
(トップページの下のほう、マンションコミュニティ業務に関する意見書について)
〇 報告書においては単に標準管理規約から条文を除くだけでなく、コミュニティ活動そのものが違法となりうるとの法律解釈が示されコメント部分にとりこまれる可能性が高いものです。
つまり、改定版の標準管理規約に準拠するか否かに関わらず、管理組合の関与するコミュニティ活動自体が違法であり無効であるとなる可能性を示唆する重大な変更です。
〇 我々(賛同する13のマンション管理組合)は、その解釈そのものに、近年の重要な判例が反映していないなど強い異論があります。その詳細については意見書本体をご覧ください。
〇 検討会報告では、コミュニティ活動は重要であるとの判断は示していますが、『法的には違法だが重要』と言われても、管理組合は混乱してしまうだけです。そもそも現行標準管理規約への、コミュニティ条項の導入は、平成16年とわずか10年前に政府自らが推奨したもので、その線にそって、各管理組合、管理会社、管理士などが今まで努力を重ねてきています。 ここで180度方針を転換することは政策の一貫性を欠くものです。
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間もなくパブリックコメントが開始され、おそらく1月程度で締め切られます。
この時期に、まずは意見書を提出し、広くマンションに関わる人に知っていただきたいと広報する目的は、問題の重大性を知っていただくためです。
コミュニティ条項の廃止が各マンション管理組合にとって、どのようなダメージがあるのか、それを防ぐため、関係当局にどういう意見や提言をすればよいのかなどについて議論を深める上で、この13のマンションによる検討結果/意見書が参考になればと思います。
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プレスリリース向け概要と、プレスリリース用のQ&Aが同じホームページの上にでています。
http://www.midskytower.com/community_action.html
意見書を出した”マンション有志連合”が検討に取り入れられていないとした2つの高裁判決はこの下のコメントにもでているように、普通の判例集などにはでていないので入手は困難です。いろいろと公にしにくい事情?とかあるのかもしれませんが、極めて重要な判例だと思うのでなんらかの方法でエッセンスだけでも見られるようになってほしいですね。
なお私は、管理組合理事長勉強会 (RJC48)の代表をしていますが、この意見書は、各々の管理組合が賛同の有無を判断して賛同者がつのられたもので、RJC48との直接の関係はありません。 ご紹介をうけ、読ませていただいた上で趣旨に賛同してその内容を広く知っていただくお手伝いをさせていただこうと考えています。
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本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、
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