標準管理規約コミュニティ条項の削除 -1 大問題?それとも? | はるぶーのマンションヲタクな日々

はるぶーのマンションヲタクな日々

マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、
管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず)
なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。

 はるか昔に空中分解したと思っていた次期標準管理規約について検討する「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」
 既に死に体かと思っていたら、2年半ぶり復活してきて、2回連続で会合を開いてます。3月27日(金)に11回目が開催されて、その時の資料がUPされてますね。報告書(案)なるものも出てきてます。
  ↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000061.html
 
 理事長の会RJC48でも、専用スレッドがたちあがってみなでてんやわんやと議論。
上級編の理事長さんは、みなさん”なんらかの対策がわがマンションでも必要”とおっしゃる。

 検討会がずっと揉めていた大きな理由が、
”コミュニテイ条項”と呼ばれている、管理組合に自治会的役割を果たすことを認める条項の削除の可否です。

 
現行の標準管理規約でいうとこんな表現:
 
<現行の標準管理規約>
第2節管理組合の業務
(業務)
第32条管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
 (中途略)
十五地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
 (後略)


 管理組合が、自治会/町内会的なコミュニティ形成を”業務”としていなければ、例えば「お祭りをやるから管理費会計からその補助金について拠出を行った」というのが認められなくなります。
もっと小さなとこでいうと 「管理組合の支払いで正月に門松をたてました」 だってやばいかもしれない。
 
 もともと管理士さんとか、管理会社とかの業界団体は結構強行に反対していたのですが、3年かけていろいろ根回ししたのでしょう。もともといいだしっぺの国交省とか、委員会にも入っている法務省とかの意向が通ってこれは削除方向で決まりそうです。
 
実はこの条項ほんの10年ほど前にわざわざ付け加えられたばかり。その時はやっぱりお上の音頭取りでわざわざ追加したのにもう撤廃ってなんか朝令暮改な感じが強いですが
 
 あちこちのメディアでもとりあげられています。
 
〇『マンション管理新規約で組合激震か 
  役割否定…国交省方針に業界など猛反発』 (SankeiBiz転載)

   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150408-00000503-fsi-bus_all
 
〇 『セレブを狙い撃つマンション規約改定の衝撃
   紛糾した「コミュニティ活動条項削除」の意味』 (東洋経済online)

   
http://toyokeizai.net/articles/-/65338
 
〇 『マンションコミュニティを否定するのか
   国交省マンション管理検討会 』 (牧田司さん)

  http://www.dai3.co.jp/rbayakyu/rbay-etc/item/1829-2015-04-04-03-20-42
  ーー 1回前の検討会への感想ですね
 
さてこれを読んで・・・・どう思うか。
 
素人:  これは大変だぁ!!
初級:  標準管理規約には準拠義務なんてないでしょ
     単に放置すればいいだけじゃん? なんで大騒ぎ??
中級:  やはり大問題だな...なんとかするしかない

といったところではないでしょうか。
 
私の結論は、RJC48でのやりとりなどを受けていろいろお勉強させてもらって ”やはり大問題!” です。
 
 標準管理規約は、新築のマンションに初期設定される「原始規約」のひな形になるものです。
 世の中竣工以来一度も規約を特別決議やって改定したこともないとか、もう全戸の3/4の賛成を集めることなど不可能とかいうどこかの国の憲法のように永久に初期設定で使っていかないといけないマンションだって多数ありますから、案外原始規約がどうなっているかは重要だと思います。
 
 管理士さんとかは、”標準管理規約の場合には...”という管理士試験の問題を解きなれているせいか、特に低レベルの人だと割と準拠してないとダメ!みたいな錯覚を起こした書きこみをブログにしていたりもします。
 
 別に標準管理規約には準拠する義務があるものではなくて、区分所有法などに違背しない限りは自由に規約を定めることは可能です。
 今この条項があるならわざわざ削除しなければそのまま放置してコミュニティへの拠出OK。あるいは、管理組合に自由に規約を代えることのできる力があれば、原始規約で撤廃されてても規約にやっぱり書き込んでしまえばいいわけで、大騒ぎするほどのこともないのでは?という見解もあり得えます。
管理士さんなんかで、すでにブログでとりあげている人はこの見解の人が結構多い。
 
 これなら、新規に販売されるマンションの理事会にとっては縛りになっても、今この条項をもっているマンションは別に無対策放置で構わない??
実際には話はそれほど単純ではないと思うので、もう少し深堀りしてみましょう。
 
まだ数回続く
 
 
!! 重要 !!
本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、
勤務先、その他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません

 
理事長同士の情報交換に関心のある方は、こちらから。
まず入らないと勉強会には参加できません。
 → 
http://rjc48.com (RJC48への参加から)


よかったら、ぽちってください。別にやばいことは何もおこらなくって
マンション管理の人気ブログリストです
 
↓ ↓ ↓ ↓