4月からの登録免許税 | 熟女猫の毛深い手の上で

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先月末ギリギリに、つなぎ法案とおりましたね。

遅まきながら、それを含めての2011年4月からの登録免許税率の変更のご案内です。


つなぎ法案、正式名称は「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」といいます。や、まぁとりあえず従来どおりになるので混乱は回避できるけど、今年の6月30日までに、所得税法等の一部を改正する法律が施行された段階で,その効力を失う、暫定的なもの。

うーん、なんていうか。

赤字のところを「問題先送り」に変えたい・・・


つなぎ法案の内容はこちら 参議院HP


●従来どおり、マイホームとして取得する人には減税措置がそのまま適用されます(別荘のためのときはダメ。役所で「住宅用家屋証明書」を取得して登記します。それを取得するための細かな要件は長くなるので、省かせて頂きます。)

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【新築建物】

所有権保存登記・・・建物について従来の権利証(現在は登記識別情報といいます)をつくる登記 1.5/1000、特定認定長期優良住宅の場合は1/1000(本来は4/1000)


【中古建物】建物の所有権移転登記 3/1000(本来は20/1000)


【新築・中古共通】抵当権(ローン)設定登記 

 債権額×1/1000(本来は4/1000)

 例えば3000万のローンを組むとき、通常ならば12万、でもマイホーム取得のためのローンならば3万ですみます。


 どうでもいいマメ知識ですが、この減税措置は、あくまでも取得時の特例なので、同じマイホームのためのローンであっても、借換のときは、適用されません汗

 そしてさらに、なんだかなー、なのが土地を先に取得して建物を建てる場合。建売のように建物と一緒に土地を取得するわけではなく、土地取得時(つまり、その登記時に建物ナシ)にローンを組むため、原則どおり4/1000です。後日「建物建てたってばー、減額分還付してちょ」という制度はありません汗


●もう一つ、オンライン登記をしたときの登録免許税の軽減(最大5000円)についても延長されています(今後は徐々に縮小されていく予定)。

 

オンライン登記というのは、その名のとおりで法務局に書類を提出するのではなく、事務所からネット経由で申請をすることです。もう、これのお陰で楽々♪登記が終わった後の書類は郵送で返送してもらえるので、さらに楽。以前は頻繁に法務局へ行っていましたが、今は数える程度しか。


●気をつけて頂きたいのは、すでに改正されている、土地売買の所有権移転登記のときの登録免許税。今までは土地の価格の10/1000でしたが、13/1000になります(租税特別措置法第72条)。


H23.4.1~H24.3.31 13/1000

H24.4.1~H25.3.31 15/1000

H25.4.1~ は本則(登録免許税法第9条)どおり20/1000となります。


徐々にあがる予定です。


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ちなみにこの棚は、仕事机横のもの。写真奥の本棚に繋がるハシゴとして、花沢さんに活用されているため、何も置けない棚が存在します・・・


ま。そう使われるのを見越して、階段状にしたんだけど( ̄▽+ ̄*)