公証人の手数料はどれくらい? | 遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

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公正証書遺言は、最終的には公証人が作成します。


もちろん公証人に手数料を支払わなければなりません。


では、この公証人手数料はどれくらいかかるのでしょうか。


以下のように定められています。


遺産の金額が、

100万円まで      5,000円

200万円まで      7,000円

500万円まで     11,000円

1,000万円まで   17,000円

3,000万円まで   23,000円

5,000万円まで   29,000円

1億円まで       43,000円

3億円まで       43,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円

以降省略

※遺産額の合計が1億円以下の場合は、11,000円を更に加算します


この金額は、遺産を受け取る相続人ごとに計算していきます。


例えば、1,000万円を受け取る長男と、3,000万円を受け取る次男がいた場合は、

17,000円+23,000円+11,000円(合計が1億円に満たないため)=51,000円


となります。


意外と高額なんですね。


受け取る人数が多くなると大変そうです。



古物商許可



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