遺言書で奥様に全財産を相続させる場合。 | 遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

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こんにちは。

遺言書作成・相続、建設業許可、飲食店・風俗営業許可の専門家!
千葉県市川市の行政書士石川です。

ブログにお越しいただきありがとうございます。


相続税を考えたとき、


配偶者には相続税の控除枠が多くなっているため、


「妻に全財産を相続させる」という遺言書を作る方もいらっしゃると思います。


子供たちも文句は言わないでしょう。


ただし、注意しなければいけないこともあります。


のちに、奥様がお亡くなりになったら子供たちに相続されるわけですが、


ここで兄弟同士が揉めることが多く見られます。


親が存命のうちは争いになりずらいものですが、


両親がいなくなると、とたんに危なくなります。


これを防ぐためには、


自分が遺言書を作成した時には、


奥様にも遺言書を書くように強く話しておくことが必要かもしれません。



任意後見制度



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