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千葉県市川市の行政書士石川です。
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自筆証書遺言では押印をしなければ無効となってしまいます。
この場合の印鑑ですが、
認印でも、拇印でも認められていますが、
相続人間のトラブル防止のためには、やはり実印が望ましいでしょう。
最近では、那覇地裁での裁判で、
「花押」が「印」と認められたみたいですね。
花押とは、戦国武将などが、手紙の最後にサインのように、
手書きで書いていたものですが、
「文書作成者の特定に使われてきた歴史がある」として、
遺言書も有効と判断したようです。
ただし、これはかなり特殊な場合ですね。
自筆証書遺言には実印を押印しましょう。
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