遺言書の財産が無くなっていたら?? | 遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

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こんにちは。
遺言書作成・相続、建設業許可、飲食店・風俗営業許可の専門家!
千葉県市川市の行政書士石川です。


ブログにお越しいただきありがとうございます。


例えば遺言書に、


「不動産を長男に」とか、「○○銀行の定期預金は次男に」


にように書いてあったとしても、


相続時に蓋を開けてみたら、「すでに不動産は売却済」とか「定期預金は解約済」


ということがあるかもしれません。


遺言者も気が変わったりもしますでしょうから。


相続人からするとビックリでしょう。


このように、遺言内容と実際の状況に違いがあった場合は、


その違っている部分だけが取消されたとされます。


遺言書の内容全部が無効になるわけではありません。


なので、他にも遺言書で相続の指定がなされていて、その財産が有る場合は、


その部分に関しては有効になります。(遺留分の問題が発生するかもしれませんが)


いずれにせよ、遺言書を定期的に見直して、


内容に違いが出てきたら、遺言書を書きなおしましょう。


遺言書の内容と実際の財産に違いがあると、


相続人どうしの争いが発生する可能性があります。



遺言書の修正


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