遺言書作成・相続、建設業許可、飲食店・風俗営業許可の専門家!
千葉県市川市の行政書士石川です。
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例えば遺言書に、
「不動産を長男に」とか、「○○銀行の定期預金は次男に」
にように書いてあったとしても、
相続時に蓋を開けてみたら、「すでに不動産は売却済」とか「定期預金は解約済」
ということがあるかもしれません。
遺言者も気が変わったりもしますでしょうから。
相続人からするとビックリでしょう。
このように、遺言内容と実際の状況に違いがあった場合は、
その違っている部分だけが取消されたとされます。
遺言書の内容全部が無効になるわけではありません。
なので、他にも遺言書で相続の指定がなされていて、その財産が有る場合は、
その部分に関しては有効になります。(遺留分の問題が発生するかもしれませんが)
いずれにせよ、遺言書を定期的に見直して、
内容に違いが出てきたら、遺言書を書きなおしましょう。
遺言書の内容と実際の財産に違いがあると、
相続人どうしの争いが発生する可能性があります。
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