Sです。
「こんにちは」


私も「たまには」不動産屋さんらしいことを書こうかとペンを執ったしだいです。(ビジネス文書風)

「平成24年度税制改正」!いろいろあるんだけれど。
その中で『相続時精算課税制度』の特例が3年延長が決まったのです。(\(^ー^*)/)

「何それ!『うんまい棒~』何本分アルカ~?」とお尋ねの「神楽ちゃん」にお答えしよう。
「『リスカ』さん「水戸工場」級です!。」(きゃ~O(≧∇≦)O)

あくまでも「この制度を『上手く』利用することができれば」そのくらいの「破壊力」を期待できる「制度」です。

親から贈与を受けた場合、「110万円」までは「贈与税」がかからないんだけれど、それを超えると、超えた金額に対して「贈与税」がかかるの。で、その「贈与税率」てのが凄い高いの!。

「神楽ちゃん(あなた)が「星海坊主」さん(あなたのご両親)から1,500万円贈与されると仮定すると・・・。
(1,500万円-110万円)×50%-225万円=470万円、つまり470万円も「贈与税」を払うの!。」

「でも、この制度を利用すると『受け取った時』は「贈与税」を払わなくていいことになる訳。つまりは神楽ちゃんは「1,500万円」まるまる受け取れるてこと。『うんまい棒~』を買い放題てこと。」

「でも、この制度は「2,500万円」までの適用で、それを超えると「贈与税」がかかります。」

「じゃー!2,500万円以下なら丸儲け!」ということではないです。
「贈与された金額(財産)は、「星海坊主」さんが、何らかでお亡くなりになった時「相続対象財産」として組み込まれ「相続税」として「精算課税」されます。」

「なんでェ~い!結局、「後払い」ってだけかよ!役に立たない『メガネ』だなー!」とお怒りの神楽ちゃん。
(私・・・『新八』でないんで・・・)

でもそうでもないんですよ!。
①「贈与税」と「相続税」は税率が違うから、多くのケースで「相続税」として課税された方が有利。
②この制度の対象財産は「土地」「建物」「有価証券」等もなります。

①はそのまんまなんですが、②を『上手く』利用することで、「星海坊主」さんの「所得分散」や「相続財産の分散」や「贈与金額以上の財産贈与」が可能となります。

『上手く』というところがミソ!
同じ「ゲンノウ」(金槌)でも「使う大工」によって違うのと同じ!。
このことを「説明」すると丸一日使ってしまうので、またの機会に。

また、「住宅取得資金」の贈与で「この制度」を利用すると「一定要件さえあれば」最大4,000万円まで贈与を受けることができます。

その他、いろいろありますので、いろいろお問い合わせください。