朝の太陽が明るく輝き出る。中央区、今月
※ブログの日付を4日のはずが3日にしておりました。訂正いたします。
本日もご覧いただき、有難う御座います
2012年中から「世界に輝く日本の弁護士」。日本のゼントルマン・花らっ京です。
かれこれ2年ほど前になるでしょうか
都内の有名大学で法学部に通う女性が(女子大生ですよ)、
お友達の言葉としてこんなことを言ってました。
お友達の言葉としてこんなことを言ってました。
「民法が苦手なので、検察官になる」
まあ、いいんじゃない民法が苦手なら。
検察官って、刑事裁判にしか出てこないでしょ
中学の公民でも、検察官は刑事裁判に出ると習ったし
・・・と思うのが、フツーの人の感覚。
テレビドラマを見る限り、誰もがそう思うはずです
でも、
法学部や司法試験の世界でそんなことを言っては、笑われてしまうでしょう
というのも、
検察官も民事裁判に登場することがあるからです
民法の条文は、全部で1100か条ほど。
条数は1044条までということになってますが、
実際には枝番として相当数追加されたので、そのくらいはあります。
実際には枝番として相当数追加されたので、そのくらいはあります。
その中で、検察官が登場する制度は、10以上あるのです
最も多いのは、財産の管理の請求
精神上の理由で法律行為が十分にできない人に保護者を付けたり、
(制限行為能力者制度、5条から21条ほか。保護者は数種類に分かれます)
不在者の財産の管理人を選んだり(25条)、
子の親から、親権や財産の管理権を失わせたり(834条~835条) と、
・・・これらを家庭裁判所に請求するわけです
財産権は、侵すことのできない国民の人権(憲法29条1項)
国民一人ひとりが自分の財産を守れるようにとの配慮だと思われます。
国民一人ひとりが自分の財産を守れるようにとの配慮だと思われます。
ごく限られた例外としては、
結婚の取消しを請求したり(744条)、
子が認知の訴えをするときの被告になったりするのです。
(人事訴訟法42条1項。親がいない場合に限られます)
(人事訴訟法42条1項。親がいない場合に限られます)
つまり、
民法が分かっていないと、検察官は務まらない、ということ
近年の司法試験では、家族法がらみの問題が相次いで出題されています。
(旧試験・論文式では、平成18年2問、21年1問、21年2問)
憲法や刑法だけできればいいってものではなく、
すべての科目でバランスよく秀でていることが求められるのですね
すべての科目でバランスよく秀でていることが求められるのですね
今回のブログはいかがでしたか?
お帰りは「応援のペタ」からどうぞ☆
それではまた。有難う御座います
ps (旧)司法試験の論文式問題をご覧になりたい方はこちらから。
HP) 旧司法試験・論文式試験問題&出題趣旨
この記事のトップ→