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vol.95



ごきげんいかがですか


広島で
孫の代まで豊かになる
資産作り
相続を提案する

ナウこと今井絵美です



親が生きているときに,


親名義の土地にの上に

家を建てようと計画中のあなたへ。



この場合,どんなことに

気を付けてハナシを進めたら

よいのでしょうか。



まずは

親名義の土地の上に建てる

ことの相続リスク

把握してから決定すること。




親の土地の上にあなたの名義


の建物を建てたことを

想像してください。



多くの場合、その建物に

住んでいる間に

親は亡くなるでしょう。



その場合、あなたと他の兄妹

で「遺産分割」の話し合いを

することになります。



当然、
あなたが家が建っている土地も
遺産分割の財産とな
ります。



土地の上にあなたの名義の
建物が建っているからといって、
その土地を当然に,
あな
たが相続できる,
というわけ
ではありません



あなたがその土地を単独で

相続すると、

他の兄妹と比べてもらいすぎ
になるとしたら…



その土地の相続をめぐって

争いが起こる可能性が

あるのです




相続分を均等にするために、

あなたが他の兄妹にお金を

支払うことになるかもしれません。



財産は不動産のみ

評価額は3000万円

相続人は子3人


の場合、


法定相続分は1/3で

各1000万円ずつ。


あなたは土地を相続したい

他の兄妹も自分の相続分を

  ゆずらない

ということに

なれば

あなたは兄妹に各1000万

円ずつ

合計2000万円を
払わなければなりません。

(このように不動産を分割することを
代償分割といい、

不動産を取得した人が支払うお金を
代償金といいます)





また、

争いが激化すれば、

親が生きている間に土地を

使用していた分についても

「特別受益」として

相続財産に持ち戻すよう

要求されることもあるのです



そのようなことにならない

ためには、

どうすればいいのでしょう。



親の土地に家を建てることについて
  他の兄妹に相談し承諾をもらう


これは意外と見落とされがちなんです。

「だって弟の土地に建てるわけじゃないんだから

なんて。


将来相続するかもしれない財産の上に、

何の相談もなく家を建てられるのと、
一言相談があるのとでは
感情面で大きく差がでます。

こういう小さな溝が相続のときに
一気にあふれ出すものです。


家を建てる段階で親から土地を買うか譲るか
  してもらい名義を自分に変更しておく

購入代金や税金などの出費が
ありますが、将来の遺産分割リスクを
考える必要はありません。


親が遺言書を書く

あなたが不動産を相続するよう
遺言書に書かれてあれば、
分割の問題にはなりません。

ただし、不動産しか財産がない場合は、
遺留分(遺言書の内容に関係なく保障
された取り分)への配慮が必要です。




「親の土地があるから

 ラッキー


と安易に家を建ててしまうと

後で大変な目にあうことも



人生で一番大きな買い物。



舞い上がって相続のことまで

目が向けられないのも分かります。


でも大きい買い物ということは、
リスクの額も大きいんです


ちょっと立ち止まって、

ナウと一緒に考えてみませんか






ほいじゃぁ、今日はこの辺で
パー 

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