社会保険の未加入について | 名古屋の花井綜合法律事務所公式ブログ(企業法務・労働・会社法・相続など)

最近、社会保険への加入義務があるにもかかわらず、未加入である事業所に対し、厚生労働省による加入勧奨が強化されているようです。

 

弊事務所の調査によると、第一段階として、日本年金機構より「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」という文書が送られてくるようです。

 

これはアンケート形式の文書で、「問合せ先」として日本年金機構が委託している受託事業者名(日立トリプルウィン株式会社)と電話番号が記載されています。

 

この文書を無視し、何らかの対応をしないと、順次、「来所通知」や「立入検査予告通知」といった、より強い内容の文書が送付されてきます。

最終的には、年金事務所職員の認定による加入手続きで強制加入させられることになります。

 

事業主には立入検査に対し受忍義務があり、検査を忌避したり、質問に対し答弁をしないことなどは許されないこととなっています(厚生年金保険法第100条、同第102条)

 

したがって、日本年金機構からの「指導書」が届き、行政による指導のレールに乗ってしまった以上、社会保険に加入しなければならない人がいるのに社会保険加入を逃れる方法はありません。

 

また、立入検査による強制加入の手続きがとられた場合、最大過去2年まで遡って保険料を徴収されるケースが多いようです。

 

一方で自主的に加入手続きをした事業所については遡及されるケースはほとんどなく、弾力的な取り扱いがされているのも事実です。

 

したがって、日本年金機構より「指導書」が届いた場合には、早めに適切な対応をすることが大切です。

 

日本年金機構より「指導書」が届いた場合には、ぜひ弊事務所にご相談ください。

弊事務所では、社会保険の加入手続きはもちろん、社会保険料の計算等、加入後の運用手続きについても、万全の態勢で対応しております。

 

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