ご質問

 

化学流産のあと稽留流産しましたが、化学流産はカウントされないとのことで着床前診断ができないと言われました。

次また稽留流産すれば対象になるのかと思いますが、
例えば次、着床しなかった場合も対象になりますでしょうか。

また、体外受精ではなく自然妊娠で稽留流産しても対象になりますか?

学会で化学流産はカウントしてもいいのでは?という意見も出てると某病院の先生が仰っていましたが、対象が広がる可能性はありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。


 

 

 

 

お答え

 

いつもハナブロをお読みいただきありがとうございます。

ご質問ありがとうございます。

 

ご質問にお答えさせていただきますね。

PGT-Aの対象となる場合は3つのケースがあります。

1. 反復体外受精・胚移植(ART)不成功
直近の胚移植で2回以上連続して着床しない、あるいは化学流産に至った方が対象となります。

質問者さんは、前回の化学流産が胚移植によるものであり、今回が稽留流産ではなく胚移植による化学流産であればこの対象になりましたが、間に流産が入ったため、この対象となるためには2回以上連続して胚移植によって妊娠成立しないことが条件となります。


2. 反復流産(習慣流産)
過去2回以上流産された方が対象です。この流産は自然妊娠によるものも入ります。ただし、この流産に化学流産は含まれません。そのため、もう一度なんらかの方法で流産された場合は対象となる可能性があります。

ただし、下記の確認が必要です。
・抗リン脂質抗体症候群の検査
→ 抗リン脂質抗体症候群であれば対象外
・子宮形態異常の有無
→子宮形態異常があれば対象外(弓状子宮は除く)
・ご夫婦の染色体検査
→正常であり、上記の対象外の条件に当てはまらなければ反復流産(習慣流産)としてPGT-A対象になります
→ご夫婦のいずれかに妊娠に影響する染色体の形の変化(構造異常)がある場合、次に示す3. 染色体構造異常としてPGT-Aの対象となります。


3. 染色体構造異常
ご夫婦のいずれかに妊娠に影響する染色体の形の変化(構造異常)がある場合
これは妊娠歴を問いませんので、現時点でもご夫婦の染色体検査をされて構造異常がみつかれば対象となります。
ただし、現在お伺いしている限りの情報でこれを強く疑う状況ではないため、実施については主治医の先生によくご相談されることをお勧めします。

対象者については、当院HP→当院について→着床前診断(PGT)対象者
または
当院HP→当院について→着床前診断(PGT)→PGT-A→“説明資料(患者様用)”

に詳しく書いてあるのでそちらもご参照いただければと思います。


対象の拡大につきましては、現在行われている日本産科婦人科月学会PGT-A特別臨床研究の結果次第と思われますので、現時点では不明です。
今後も情報が入り次第、HPやブログ等を介して情報提供させていただければと思います。

お役に立てましたら幸いです。
 

 

文責:[認定遺伝カウンセラー] 中原 恵理   [理事長] 塩谷 雅英

 

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