平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

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IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

今年の平成26年4月から国民年金保険料の2年前納制度がスタートしました
2年前納すると約一ヶ月分くらいが安くなるんですよね

そして、制度がスタートして初めての年末調整時期

こんなお知らせが日本年金機構のHPにアップされていました

平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について

支払った保険料について
①全額を納めた年に控除
②各年分の保険料に相当する額を各年に控除
の、どちらかを選べるようです

うーん、どっちが良いのだろう?

①だと経費を各年に振り分けられないので、場合によっては所得税においては不利になるかも

②だと
各年に控除する方法を選択する場合には、申告者ご自身で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入し、確定申告により控除を受ける場合は税務署に、または、年末調整により控除を受ける場合はお勤め先の年末調整担当部署に、控除証明書とともに提出してください。

ということなので、手間が掛かりそう(-_-;)



私も国民年金ユーザーなのですが、2年前納はしていません

だって、2年前納はクレジット払いできないんだもん

ANAクレジットユーザーのわたくしめは陸マイラーとして姑息にマイルを貯めているのです


2年前納している人って、あまり多くは無いとは思いますが、今年の年末調整が初めてになりますので、注意が必要ですひらめき電球

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府中(東京)をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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