代替えの時期 | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

私の両親は会社を起こしまして、そろそろ終焉を迎えることとなります
兄弟姉妹4人いるのですが、誰も事業を引き継ぐことはなく親も望んでいません
残念と言えば残念なのかもしれませんが、兄弟姉妹4人各々大きく道をそれることなく一応全うな人生を送っているので、まぁ、いいっしょ

さて、先日、年金の相談にいらっしゃったお客様
請求書の記入と添付書類の案内をし制度全般の説明をしてお帰り頂こうかと思った矢先

∑(゚Д゚)こっこれは

ご夫婦で40歳以降に起業され厚生年金に加入されています
通常、年金の受給権を得るためには25年の納付又は免除期間が必要なのですが、男性は40歳以降、女性は35歳以降の厚生年金期間が生年月日に応じた期間あれば25年という期間が短縮されるとう特例があります
こちらを満たすと加給年金・振替加算に派生してきます

今回は夫は15年、妻は17年の特例が受けれました
しかしながら夫は65歳以降で15年に達しているので、厚生年金の被保険者の資格を喪失するか70歳に到達するまで満了扱いとなりません

夫の70歳を待っていると、今現在は17年に到達していない未満了の妻が17年に到達し振替加算が付かなくなってしまいます

その事態になるのが約3年後

キャー

という訳で、カクカクシカジカ

振替加算は10万弱の金額なのですが、たかが10万、されど10万

お客様も会社をお子様に事業を引き継がせようと思っていらっしゃった様ですが、時期に関してはあまり考えていなかったとのことで、年金云々もありますが、事業承継の時期を考える良いキッカケとなったと言ってお帰りになりました

二代目になる時は、事業承継としては初めてのことなので、あまり意識が及ばず準備不足になるケースもあるかと思いますのでご注意を~

何事も準備が大事ですねニコニコ

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府中をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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