妻がガッツリ稼いだご夫婦の遺族厚生年金 | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

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IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

年金相談でご年配の男性から意外とあるのが
「自分に万が一のことがあったら妻にいくら遺族年金が出るの!?

最初この質問を受けた時は∑(゚Д゚)ってなりましたが
基本的に妻が歳下で女性の方が寿命が長いので、残される妻を心配してことなんでしょうね

「夫自信が受給している老齢の年金の6~7割が遺族厚生年金になる」
というのが、巷で流れている噂の様ですが、ちょっと誤解があります

誤解①「遺族厚生年金の金額」
夫の老齢厚生年金と老齢基礎年金のうち
夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)×3/4
つまり厚生年金に加入したことがない方は遺族厚生年金は発生しませんし、厚生年金期間が短い方は遺族厚生年金の金額も低くなります

誤解②「実際に支給される遺族厚生年金の金額」
妻自信が老齢厚生年金を受給している場合、その金額と同額が遺族厚生年金において支給停止される
夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)×3/4 - 妻の老齢厚生年金
つまり、妻がガッツリ働いた場合、遺族厚生年金の金額が低くなり、もしかしたら全額支給停止になる可能性もあります

今の80歳前後のご夫婦は妻が専業主婦期間が長い方が多いので、②において支給停止される金額が少ない場合が多いのですが、希にいらっしゃるんですよ、妻がガッツリ働いているご夫婦

ずっと専業主婦とずっとキャリアウーマンの方がいて、夫が亡くなったことによる①で算出した遺族厚生年金の金額が同じであれば、妻の老齢の年金と遺族厚生年金を合算した総額は一緒になりますが、遺族厚生年金の金額だけでみると、キャリアウーマンの方が少なくなっちゃいますよね
(厳密に言うと老齢は課税対象、遺族は非課税なので額によっては手取りに差異は出る可能性があります)

なんだか、パッと見、キャリアウーマンの方が損しているように感じます
が、夫が健在であった期間においては夫婦合算の年金額も多く、それ以上に給与という所得が長年あったということは世帯に入ってきた金銭は多かった訳です

もちろん、妻が頑張って働いた労働の対価ですから報酬を得るのは当たり前なのですが、少し前向きにとらえて頂けると嬉しいな顔(にっこり)

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府中をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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