年金のカラ期間って何ぞや? | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

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IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございます[みんな:01]
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ


さて、先日のブログで「カラ期間」について少し書きました
参照:今すぐCheck!!Myねんきん

ん?「カラ期間」!?ぽかん


そうですよねぇ
んな言葉知らんつうのあせる


正式名称は「合算対象期間」って言うんですけどね

「合算対象期間」とは、受給資格期間には算入されるが、国民年金の保険料を納付していない為、年金額を計算する場合には算入されない期間のこと


ん?「受給資格期間」!?ぽかん


いやぁ、またまた難しい言葉が出てきちまいましたねあせる

「受給資格期間」とは、下記の期間を合算して25年以上を満たした時に年金を受け取る資格を得ることができる期間のこと(※年齢による特例があります)
国民年金の納付期間&免除期間 + 厚生年金の期間 + 第3号期間(サラリーマンの専業主婦の妻等)


25年hakisou

そうなんす
25年払わないと老後の年金って貰えないんですガーン

25年に満たない場合は払い損じゃねぇか怒
うーん、でも、運悪く障害になってしまった場合、又は亡くなってしまった場合には障害や遺族の給付が出る場合がありますので、一概には言えないかもしれませんね


さて、話は「カラ期間」に戻りまして、具体的には下記の場合がカラとしてカウントされます

<昭和61年4月1日以降>
・海外に住んでいた日本人で、その期間国民年金に任意加入しなかった期間
・平成3年3月までの学生(夜間・通信除く)で国民年金に任意加入しなかった期間
・会社員(第2号被保険者)で社会保険料を払っていた期間で20歳未満又は60歳以上の期間


<昭和36年4月1日から昭和61年3月31日>
・会社員(第2号被保険者)の配偶者で国民年金に加入していなかった期間
・老齢年金受給者と配偶者、老齢年金の受給資格期間を満たした人と配偶者、障害年金受給権者と配偶者、遺族年金受給権者と配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
・学生(夜間・通信除く)で国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年4月以降の地方議会議員とその配偶者であった期間
・昭和37年12月以降の地方議会議員とその配偶者であった期間
・日本国籍を取得した方、又は永住許可がされた方の取得・許可前の期間であった昭和56年12月までの在日期間
・日本人で海外に居住していた期間
・厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間(免除期間も含む)がある人に限る)
・国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった機関
・会社員(第2号被保険者)で社会保険料を払っていた期間で20歳未満又は60歳以上の期間

<昭和36年3月31日以前>
・厚生年金・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以後に公的年金加入期間がある場合に限る)
・共済組合の組合員期間(昭和36年4月以後に引き続いている場合に限る)

ハァあせる一気に書いたら疲れました笑

※ちょっと難しい話もありますが、念の為、全て記載しておきます
 簡単にして文言をしょっている部分もありますのでご了承ください
 ヒットする頻度の高いものをにしています

意外とカラをかき集めて合算していくと受給資格期間を満たす場合もありますよグッド!


カラを含めて受給資格期間を満たすか否かというのは
「ねんきん定期便」には記載されていませんので
該当する可能性がある方は
年金事務所へGODASH!