マン管部屋

マン管部屋

各社マンション管理士・管理業務主任者他の資格試験対策講座の制作に携わってきました。
マン管・管理業務主任者はじめ試験合格のためのヒントを語りたい。


Amebaでブログを始めよう!
ご無沙汰しています。
ユーキャンから待望の過去問集が出ました。
私も解説を書いています。

持ち帰って仕事

本当です。
巻末の執筆者紹介をご確認ください。
2014年版 U-CANのマンション管理士 過去7年テーマ別問題集 (ユーキャンの資格試験シリーズ)/U-CAN
¥2,700
Amazon.co.jp

2014年版 U-CANの管理業務主任者 過去7年テーマ別問題集 (ユーキャンの資格試験シリーズ)/U-CAN
¥2,700
Amazon.co.jp
ゆるい記事はこちらのFacebookページで書いています。
マンション管理士・管理業務主任者試験の勉強に疲れたら
息抜きにどうぞお立ち寄りください。
「いいね」の応援もいただけたら嬉しいです。

管理業務主任者・マンション管理士受験サイトbyユーキャン

具体的な攻略法について語る前に

マンション管理士試験の建築設備系にてこずっている、

苦手意識を持っている皆さんにお聞きしたいことがあります。


建築設備系で何点・何割とりたいのですか?


もしかして、全問正解を目指している?

それではつらいですね。

教材だって、そんなニーズにこたえるものはないと絶望したくもなります。


そう、敵をコテンパンにやっつけたいのか、

とりあえずギリギリの勝ちでも勝ちぬけられればいいのか?


後者がいいのです。


皆さんが本気を出さなければならないのは区分所有法であって

建築設備ではない。

本試験でも

本試験までの学習期間でも

区分所有法と戦う力を温存しなければならないからです。


で、建築設備系で何点取れればよいかですが

平成24年マンション管理士本試験の問20~24、36~45を

仮に建築設備系と呼ぶならこのうち・・・


9問!

6割ですよ!


これだけ取れればいいです。確実に取れるならいいんです。

6割なら取れるやり方はあります。


ちょっと気楽になりましたでしょ?

続きはまた今度。


移動時間を学習時間に。マン管対策のスマホ勉におすすめコンテンツ↓

http://www.facebook.com/mankan.ucan








更新がまばらなのにもかかわらず、

それなりの方々にお訪ねいただくのはなぜなんだろうと

検索ワードを確認しました。

かなりあったのが、

「管理業務主任者」

「建築設備 勉強法」

「マンション管理士 合格体験記」

など。

マンション管理士・管理業務主任者試験は試験対策の情報が少ないですからね。

必要とされている方は多くいらっしゃるんですね。


そのうち、「建築設備 勉強法」について、

掲示板などでみかける合格者のご意見では、

建築設備の勉強法は

・建築士試験の教材を使う

・「マンション管理の知識」で勉強する

などという激しいものあり、はたまた

・あきらめる

というものもあり。


私は、どちらもおすすめしないです。

では、どうしたらよいか。次回以降、書いていきたいと思います。


Facebookでは、標準管理規約の問題を出題中↓


http://www.facebook.com/mankan.ucan






齢をとって記憶力が落ちたという話をよく聞きます。

自称暗記が苦手さんもいます。

加齢による記憶力の低下や個体差。

それもあるかも。

でも、目標を決めたらそれを言い訳にしていては、いけません。


記憶力を上げる、知識の定着率を上げる、には、

・何が何でも忘れないぞという気合

・忘れる前に復習すること

・寝る前に1回、翌日起きたら1回、覚えたことを復習すること

・忘れたら、なにくそと思いながら復習すること

・単純記憶よりエピソード記憶として覚えること

・五感を使って覚えること

・とにかくライバルより回数多く復習すること

・同じことをいろんな切り口から理解して復習すること

などが有効です。


さて、問題です。

ここまでの箇条書きのなかに

いくつ「復習」という言葉が入っていたでしょう?

5つ。


そうです。

ほっておくと人は一回覚えたことを

20分後には42%は忘れるらしいので(エビングハウス)、

忘れることをおそれず、復習に励むのが王道です。


どなたさまも、マンカン学習の復習用にどうぞ↓

本格学習開始前のお試し用にもどうぞ↓

http://www.facebook.com/mankan.ucan





区分所有法を制する者は

マンション管理士・管理業務主任者試験を制します。


資格試験攻略において

よく、過去問を何回しするか、ということが話題になりますが、

マンション管理士・管理業務主任者試験では

回す回数を科目によって変えていいと思います。


そこで、回数多く回すものは何かというと

区分所有法


たとえば、設備系3回に対し、

区分所有法は5回でも、7回でもやってください


そんな区分所有法の過去問を回数多く回すために、

早い時期に攻略するために、

余裕のある今からスキマ時間を見つけたら区分所有法

という習慣をつけてしまいましょう。


区分所有法のテキストをフィーチャリング中

http://www.facebook.com/mankan.ucan


そんなテキストを撮影中


マン管部屋


東京では桜桜の見ごろが早めにやってきました。

気温が低いのが幸いして、今年は満開を長く楽しめそうですねラブラブ!


ところで、ユーキャンでは、

マンション管理士・管理業務主任者の

2013年度合格を目指す講座の教材発送が始まりましたロケット


今、学習を始めれば、8か月の学習期間が確保できます。

合格に必要な学習時間は人それぞれですが、

確実にいえるのは、本試験までの日にちが長いほど、日々の負担は軽くなり

無理なく合格が目指せるということです砂時計


早く始めると途中でモチベーションが下がるダウン

という懸念をされる方もいらっしゃるかもしれませんが

今年は、そこまで踏み込んで

がんばる皆さんを応援したいと思っています。


まだ、Facebookに遊びにいらしていない方、

ぜひのぞいてみてください。

今回は、

共用部分の使用に関し、

区分所有法と民法の違いについて問う問題を出題しています。

https://www.facebook.com/mankan.ucan



春の嵐が吹き荒れる今日このごろ、皆様いかがお過ごしですか。


大変ご無沙汰していましたが、

私は、地道にマンション管理士・管理業務主任者試験の教材制作に励んでおりました。

もっともベースは変わりまして、長らくお世話になりましたLECさんからは離れ、

現在は、生涯学習のU-CANさんにて、教材制作にあたっています。


U-CANでは、メインの教材以外にも、会報や動画教材で受講生をサポートしていますが

このたび、FacebookにてU-CAN受講生のみならず、

すべてのマンション管理士・管理業務主任者受験生に対して情報提供を行うことになりました。

もちろん、私もばんばん登場します。

よかったら、遊びにきてください。


第一回は、H24本試験から一肢問題を出しています。

解けるかな?

http://www.facebook.com/mankan.ucan

主任者力士11。ぶつかり稽古力士11。 

合格に必要な知識を本試験に当たって学ぼう。


 本試験をベースに、

 2択問題にしたものを出題します。

 やってみてにひひ


力士11。 【問題】H22管理業務主任者試験問3

 民法で定める代理人と

 区分所有法で定める管理者又は理事を

 比較した場合に関する次の記述のうち、

 民法及び区分所有法の規定によれば、

 誤っているものはどちらか。
 誤りを正しく直すとどうなるか。

 

 肢1 

 民法上の代理人の行った権限内の代理行為の効力は、
 本人に対して生じ、
 管理者の行った職務の範囲内の行為の効力は、
 区分所有者に対して生ずる。


 肢3 

 管理組合法人においては、
 理事が、民法でいう代理人に該当し、
 管理組合法人が、民法でいう本人に該当する。


 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

しっぽフリフリ視点


区分所有法の規定において、
誰と誰が代理の関係に立つの?


 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


力士11。 【解答】

誤りは 肢3


理事が、
民法でいう×「代理人」⇒○「代表者」に該当し、
管理組合法人が、
民法でいう×「本人」⇒○「代理人」に該当する。


 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


力士11。 【親方コメント】


民法と区分所有法の複合問題です。
複合問題と聞いただけで嫌な気持ちになる方もいると思いますが
今日の問題は、一回理解してしまえば、
この先混乱することはありません。
試験まで時間のある時期に出会えたことはラッキーです。
この機会に一度整理しておきましょう。


まず、肢3。
誤り肢を眺めていると気持ち悪くなってきますので
先に始末してしまいましょう。

ずばり区分所有法に規定のあるところです。


管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理します
(区分所有法47条6項前段)。

そして、

管理組合法人の理事は、管理組合法人を代表します
(区分所有法49条3項)。


図で示すとこういうことです。
問題文では、スタート地点の
「区分所有者=本人」のところが伏せられ
法人とひっかけられているので混乱しますが
法人化されている管理組合でも
区分所有者が本人であることを
核にして考えてみてください。


【 管理組合法人の場合 】

┌──┐   ┌─────┐
│本人│   │区分所有者│     
└──┘   └─────┘
          ↓ココが代理の関係
┌───┐  ┌──────┐
代理人│  │管理組合法人
└───┘  └──────┘
          ↓
┌───┐  ┌──┐
代表者│  │理事│ 
└───┘  └──┘


このように、理事は代表者にあたるのであり、
「民法でいう代理人」に該当するのではありません。

だから肢3が誤りということになります。


では、代表ってなんでしょう?

法人は、それ自体は観念的な存在です。
そのため、法律行為をするには、自然人によって
意思表示がなされなければなりません。

そこで、あらかじめ代表権を与えた者を
法人の機関として常置しておくことになります。
この機関が法人に代わって、
法人としての行為を行うことを代表といい、
代表者が行った行為は、
それ自体が法人の行為とみなされることとなります。


次に正しい方の肢1も確認しておきましょう。

まず、法人化されていない管理組合において
管理者と区分所有者の関係はどうなっているのでしょう。

これも区分所有法にずばり規定があります。


管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します
(区分所有法26条2項本文)。


図で示すとこういうことです。
先ほどの管理組合法人の場合と
区分所有者が本人であることは同じです。


【 管理組合の場合 】

┌──┐   ┌─────┐
│本人│   │区分所有者│     
└──┘   └─────┘
          ↓ココが代理の関係
┌───┐  ┌───┐
代理人│  │管理者
└───┘  └───┘


このように、管理者が区分所有者の代理人といえることを前提に
あとは、民法の代理の知識で決着がつくこととなります。


民法上の代理人がその権限内において本人のためにすることを
示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じます
(民法99条1項)。
また、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します
ので、管理者の行った職務の範囲内の行為の効力は、
区分所有者に対して生じるといえます。

マンション管理六法〈平成22年度版〉/マンション管理センター
¥4,515
Amazon.co.jp

マン管力士11。ぶつかり稽古力士11。 

合格に必要な知識を本試験に当たって学ぼう。


 本試験をベースに、

 2択問題にしたものを出題します。

 やってみてにひひ


力士11。 【問題】H22マンション管理士試験問3

 マンションの設置又は保存に瑕疵があることにより

 他人に損害を生じたときに関する次の記述のうち、

 区分所有法及び民法の規定によれば、

 誤っているものはどちらか。
 誤りを正しく直すとどうなるか。

 

 肢3 

 マンションの設置又は保存の瑕疵が

 特定の専有部分にあることが証明されない限り、

 区分所有者全員が共同して他人に対して責任を負う。


 肢4 

 マンションの共用部分の設置又は保存の瑕疵により

 当該マンションの区分所有者が損害を被った場合、

 その区分所有者は、他人には該当せず、

 損害賠償請求をすることができない。

 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

しっぽフリフリ視点


区分所有法9条の、
建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定の規定は知っていても、
本当にその意味がわかっていますか?
という問題です。
いずれも、条文中の用語の意味を問うています。

肢3は、「推定する」ってどういう意味?
肢4は、「他人」ってどういう意味?
です。

 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


力士11。 【解答】

誤りは 肢4


他人には該当せず、

損害賠償請求をすることができない。

他人に該当し、

損害賠償請求をすることができる。

 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


力士11。 【親方コメント】


勉強始めたばっかりで、条文みてないよ。という方のために、
最初に根拠条文を紹介しましょ。


建物の設置又は保存に瑕疵があることにより

他人」に損害を生じたときは、

その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと

推定」します(区分所有法9条)。


そもそも、民法717条1項では、

工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害を生じたときは、

その工作物の占有者又は所有者が賠償責任を負う旨を規定しています。


区分所有建物以外の建物の瑕疵により損害が生じた場合、

瑕疵が建物のどこにあるか明らかでなくても、

建物の瑕疵によって損害が生じたことが明らかであれば、

被害者は、その建物の占有者又は所有者に損害賠償の請求をすることができます。


そこで、区分所有建物の場合ですが、建物は

専有部分と共用部分に分かれているので、
占有者や所有者も場所によって異なってきます。


にもかかわらず、生じた損害の原因となる瑕疵が、
専有部分にあるのか、共用部分にあるのか明らかでない場合が
多くあります。
そんなときに、瑕疵の場所が明らかにできない限り

損害賠償請求もできないのでは、被害者がかわいそうです。


そこで、このような場合に、

賠償請求権者の立証責任の軽減を図ることを目的として、

瑕疵は共用部分にあるものと推定したのです。


はい。ここででてきた、推定、ですが、
推定とは、法令が「一応こういうことにしましょう。」と

一応の判断を下すことをいいます。

法令を適用するには事実関係を確定しなければなりませんが、

その確定が難しい場合に

予測して事実関係を推察するものです。

反証により、法律関係を覆すことができます。


区分所有法9条でいえば、
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより

「他人」に損害を生じたときは、
もしかしたら違うかもしれないけど、
その瑕疵は、一応、共用部分の設置又は保存にあることにし

区分所有者全員が他人に対して責任を負いましょう。でも

専有部分の設置又は保存にあることが明らかになったら、

その占有者又は所有者が責任を負うことになりますよ。
という意味です。


では、ここで質問。
推定すると似ている言葉で「みなす」がありますが、

区分所有法9条の文末が仮に「みなす」だったら、どうなるでしょう?

「みなす」は、推定する、と異なり、

法令が「絶対的に○○○である」と法律関係を確定することを

いいますので、

仮に専有部分の瑕疵によると後日明らかになった場合でも、

区分所有者全員が責任を負ったままです。

それでは、後日瑕疵があることがわかった

専有部分の占有者又は所有者が得をしてしまいますよね。

だからこそ、反証の余地を残した

「推定する」という規定になっているんですね。


え。
みなす、って
聞いたことない。ですか?
たまに出てきているんですよ。


建築基準法の居室の採光及び換気の規定なんかがその例です。


ふすま、障子その他随時開放することができるもので

仕切られた二室は、
居室の採光及び換気の規定の適用については、

一室とみなす(建築基準法28条4項)。



こちらは、建築基準法が、「一室だ。そのように扱う!」と
確定しています。

一室と一旦決めて、でも後日、「いや二室だ」という人が現れて、
実際そうだったとしても、二室とされたら換気や採光の規定が
厳しくなるだけですから、二室と主張する意味もありません。


ちがうかもしれないけどそういうことにしよう!
という処理を法令がするとき、
一旦そうするだけで、反証により覆るのが⇒推定
確定しちゃうのが⇒みなす
となります。


違いのわかる受験生でいてくださいね。


さて、また、正しい方の肢で回り道してしまいましたが、
今回の誤り肢の方を確認しましょう。


マンションの区分所有者が

マンションの共用部分の設置又は保存の瑕疵により

損害を受けた場合、

その区分所有者も被った損害について

損害賠償を請求することができると解されています。


条文ではっきり書かれているわけではありませんが、

区分所有法9条の趣旨は、

区分所有建物から生じた損害を

区分所有者全員で受け止めようとする点にあるところ、

たまたまその被害者が区分所有者の一人であれば、

なんらの賠償を受けられないこととなるのは妥当ではないからです。


ですから、

マンションの共用部分の設置又は保存の瑕疵により

当該マンションの区分所有者が損害を被った場合、

その区分所有者は、他人に該当し、

損害賠償請求をすることができます。

マンション管理六法〈平成22年度版〉/マンション管理センター
¥4,515
Amazon.co.jp