既に報じられていることだが、日本郵便の「ゆうメール」が商標権侵害であるとして札幌のダイレクトメール業者から訴えられて敗訴する地裁判決が出た。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120113/trl12011310130000-n1.htm

「ゆうパック」については、原告の出願以前に商標登録を受けていたようだが、「ゆうパック」と「ゆうメール」では観念が異なるとして類似性を否定したようだ。

 企業規模に関係なく、先に出願した者を有利に扱うということで、先願主義の原則に則った判決だと思う。もっといえば、出願さえしっかりしていれば、たとえ大企業相手でも戦えるということを示した判決であり、そういった意味で規模の小さい会社に希望を与えて活性化を促す狙いもあるのだと思う。


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