理不尽 | haruの肺がん闘病日記

理不尽

標準報酬月額の変更届けは会社から社会保険事務所に提出します。
私は2008年6月から傷病手当金を受給しましたが、標準報酬月額が2等級下がった金額で受け取らざるを得ませんでした。


これについては31年間勤務した会社ですが、会社の取り扱いに今でも疑問を持っています。


月額変更届けを提出する条件は次の3条件です。
・固定給に変動が発生した。
・固定給が変動した月以後、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額に2等級以上の差が発生した。
・3カ月間の報酬支払いの基礎日数が、いずれも17日以上ある。


私の場合は
交通費が170円安くなったので固定給の変動があったと看做された。
肺がんが発覚した翌月に欠勤扱いで給与が20日間分に減額され、3カ月の平均給与額が2等級以上下がった。
このとき支配基礎日数が17日以上あると看做された。


月額変更届けに対して会社から一切説明がありませんでした。
もちろん、月額変更届けを提出する条件も、提出することなど何もありませんでした。
告知後の3カ月の入院生活の後で、社会保険事務所、協会ケンポ、社会保険労務士に月額変更届けについて確認しました。
また、会社に月額変更届けを出した理由について問い合わせをしました。


社会保険労務士さんからはたいそう気のどくに思われました。
そして、普通は31年間も勤務していれば170円位の交通費が減額しても月額変更届けは出さないと言われました。


社会保険事務所、および協会ケンポの方からは支払い基礎日数が17日以上であることに対して特に入念に説明してもらいました。
そして、会社の取り扱いに間違いがあるのであれば会社に訂正届けを出すよう要請するように言われました。
月額変更届けの条件について事前に会社から説明があれば、月額変更届けの条件に一致することはありませんでした。
有給休暇の届け出日数により支払い基礎日数の条件に一致したり、しなかったりしたからです。


何故社員が苦しむような扱いをわざわざするのか今でも会社の扱いは理不尽だと思っています。


月額変更届けは傷病手当金を受給する際だけではなく、上記3条件が成立すればいつでも届け出が必要になりますが、特に傷病手当金を受給する際には月額変更届けの条件に一致していないか、一致しているとしたら自分が納得できる内容かよく確認しておきましょう。


あって欲しくないことですが、傷に塩を塗るような扱いをする会社があります。