4月から合理的配慮が義務化になった。
今までと何が変わるのだろう。。。いやそんなには変わらないだろうな。。と思う。
なぜなら、この合理的配慮、”過重な負担”になる場合は、提供の義務は発生しないということだから。。。
以下合理的配慮リーフレットより。
☆例えば次のような例は合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。
● 飲食店において食事介助を求められた場合に、その飲食店は食事介助を 事業の一環として行っていないことから、介助を断ること。
(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)
● 抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うこと が難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求 められた場合に、対応を断ること。
(障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもの であることの観点)
※上記はあくまでも考え方の一例であり、実際には個別に判断する必要があります。
以上。
あとは、小売店などで混雑時に買い物の補助を求められた際も上記の例に入るようです。(通常の時は断ってはならない。)
でもこれって、常に人手不足の小さな小売店なんかは無理そう。。。と思ってしまう。
結局、人!人が足りないし、お金!環境整備だってお金かかる!
でも国はそこにはお金出さない。。。
そして思う。。。
インクルーシブ教育も同じ。。。
子どもの特性に応じた教育は、きめ細かやなアセスメントあってこそ。。。
まずそこからして無理なのではと思う。。
学校は人も時間もお金もない。。。
ナイナイ尽くし。
そんな中に合理的配慮とインクルーシブをぶち込んでもどうにもならない。
潤沢な資金のある国ならどんどん税金つぎ込めばそれで済むけど、限りある税をどこにどこまで振り分けるかがシビアな現状。
ある程度、限りある現状で出来ることをするしかない。
学校現場の先生方の負担がこれ以上増えないことを祈る。