おはようございます、カピバラ行政書士の石井くるみです
関西圏のみなさまお待ちかね、大阪市での特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)が予定通り10月よりスタートします
認定業務開始日は、ギリギリ最終日の10月31日から。
約2週間の審査を経ることを考えれば、実際に宿泊が可能になるのは11月中旬、といったところでしょうか
制度の仕組みや審査基準は東京都大田区や大阪府の認定基準と大きな違いはありません。
事業者は対面(テレビ電話などでも可)で宿泊者の本人確認を行い、ごみ処理や騒音などに関する注意事項を利用者に説明するとともに、対応外国語の利用案内書(マニュアル)を施設に備えつける必要があります。
近隣住民に対するトラブル対策として、事前説明、24時間の苦情窓口を設ける必要があります
施設は独立した携帯で、壁芯25㎡以上の広さが必要。
また、施設を賃借して事業を営む場合は所有者(大家さん)転貸許可を得ていること
施設が区分所有建物の一部である場合には、管理規約に違反しないことなど、近隣への配慮が求められているのも大阪府と同様です
〇大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則〔案〕
〇国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定等に係る審査基準
〇国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の取り消しに係る処分基準
4月から大阪府では特区民泊制度が始まっていましたが、より外国人観光客のニーズが高いとされる大阪市は対象外だったため、今後どんどんと大阪での特区民泊は広がっていくと考えられます
現行では、最低滞在日数は変わらず6泊7日以上のままですが、 政府は近いうちに特区法の施行令改正を行い最低滞在日数を2泊3日に短縮する方針です
特区民泊は、既存の住宅をそのまま宿泊施設として活用できる、とても使いやすい制度ですので、日数制限の緩和とともに、今後も全国で広がっていくことを期待しています
特区民泊を始めたい方、疑問質問をお持ちの方は、ぜひカピバラ行政書士にご相談ください
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