|二戸(にと)行政書士事務所
|Nito Immigration Lawyer Office
|(一橋大学法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|090-1707-7903 / 042-312-0024
Question:
私は留学生です。2年間日本の大学院にいます。3月に卒業
します。
でもまだ就職が決まりません。ビザの期限が近づいています。
どうすればいいのでしょうか?
Answer:
あなたが大学、短期大学、大学院等の学生であれば、
「短期滞在」(90日)のビザを取ることにより就職活動を続
けることができます。
90日以内に就職が決まらなければ、さらに90日の延長が
できます。
そのためには、今のビザが切れる前に入国管理局で「短期
滞在」のビザ(在留資格)に変更する必要があります。また、
ビザを変更することを大学に届けることも必要です。
大学で、手続きの方法を詳しく教えてくれるはずですので
聞いてください。
入国管理局へ提出する書類は通常、以下のとおりです。
(1)申請書
(2)パスポート等のコピー
(3)在留中の経費を負担できることを証明できる資料。
(4)卒業証明書(卒業見込証明書でもよいときがあります)
(5)大学の推薦状
なお、この期間内に「資格外活動」の許可を取ると、アル
バイトをすることが可能です。(1週間に、28時間以内)
以上に関する詳細は当事務所にメール、TELでお尋ね
ください。 以上