株式会社の決議① | 人生に手遅れは無い!!  秋田の行政書士 金子里見事務所

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「人生に手遅れはない」を座右の銘として、お客様のサポートをいたします。

たまには、真面目なネタも書きます。

一寸訳があって会社法の復習をしています。

自分のための備忘録のようなものですが
行政書士試験を受験される方にとっては
もしかしたら参考になるかもしれません。


私が行政書士試験を受けたとき
もっともわからなかった、というか頭に入らなかったのがこの科目でした。
皆さんはいかがだったでしょうか。



さて、今日は、株主総会の普通決議について

 普通決議

 株主総会の決議は、定款に特別の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
 但し、役員を選任し、または解任する株主総会の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上)をもって行わなければならない。


なんだか頭が痛くなりますね。


例えば、準備金の額の減少に関する事項を定める決議や
株式会社が株主との合意により自己の株式を有償で取得する場合における株式の取得に関する事項は普通決議で

取締役、会計参与、監査役などの役員を選任するときは、後段の普通決議の例外で決議をするということですね。

しかし、言葉で覚えようとしてもなかなか覚えられるものではありません。
もし受験生の方がこのブログをご覧になっているならば
なるべく問題集で具体的な例と数字を覚えた方が良いと思います。



疲れてきたので特別決議、特殊決議については次回にします。


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