こんにちは、行天です。
今年の夏は今まで経験したことのないような天候に見舞われましたが、皆様、おかわりございませんでしょうか?

さて、今回は逆ハーフタックスについて少しご案内させて頂こうと思います。
最近、逆ハーフタックスに関する2つの動きがありました。

ひとつは生命保険協会へ国税庁からアンケートが実施されていることです。
このアンケートが実施されると即税制改正や通達改正というわけではありませんが、改正へ何らかの動きが始まっていると考えても不思議ではありません。

もうひとつは先週、ある保険会社での契約について、税務処理の誤った処理を説明したのではないかという記事でした。

これら2つの情報において共通するのは、税務処理がキチンと固まっていない保険契約に対する対応の難しさと感じています。

さて、逆ハーフタックスについて、簡単に説明します。
養老保険を法人で契約する場合、通常は福利厚生などを目的に契約期間中に従業員に万が一のことが起きた場合、その死亡保険金を従業員の遺族に支払われることを目的に加入するケースが多いと思います。


養老保険は契約期間に定めがあり、期間が満了する時にいわゆる満期保険金というものが保険会社より支払われます。


この満期保険金は保険会社や保険商品、保険期間により違いはありますが、満期に至るまでに支払われた保険料のほぼ全額が支払われます。


一方、支払った契約者は保険料の半額が損金として処理が可能であるため法人税の節税や従業員の退職金の積立に使われるケースも多いと思われます。


ここまでは一般的な養老保険の活用方法です。
今回、話題になった逆ハーフタックスは、加入の仕方に若干の違いがあり、加入形態は下記のようになります。


保険商品:養老保険
契約者:法人
被保険者:役員などの特定の人
死亡保険金受取人:法人
満期保険金:被保険者


つまり、死亡保険金と満期保険金の受取人が、通常の養老保険の場合と逆になっています。
保険期間中の保険料は契約者=法人が支払い、満期保険金は被保険者=個人が受け取れるため、個人からすると有り難い契約と感じる人もいると思います。


しかし当然に税務において、法人税および所得税に関して適切な知識を持ち処理しないと、何も負担なしにこのような夢のような受け取り方は出来ません。


この適切な知識に関して、前述で述べたように明確な税法、通達がなかったのが、今後の整備されていくと個人的には注目しています。

特殊な契約形態であるため、もしご興味を抱いて頂いた方は、是非、弊社コンサルタントへご質問頂ければと思います。

みどり財産コンサルタンツ

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