逆襲の経理

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『経理職としての心得』や
『人間関係の悩み解消テクニック』に関するブログです。

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「社長がベンツに乗る理由」




中小企業の社長は儲かるとベンツに乗ります。ベンツは羽振りのいいビジネスマンにとってのステータスだし、お金持ちに見られますよね。しかし、彼らがベンツに乗る理由は会計上の理由もあるんです。



ベンツは節税にもってこいなんです。車を会社が購入すると一括で経費計上はできません。減価償却といって、車であれば耐用年数は6年なので6年に渡って経費化していきます。



つまりベンツのような高い車を買った方が1年ごとの経費は大きくなるんです。



また、耐用年数が過ぎれば帳簿上は価値ゼロが耐用年数が過ぎていてもベンツは結構高く引き取ってくれます。



要するに、帳簿上の価値はゼロなのに、実際の価値はあるということなので、いざという時に売り払えば財産になるんですね。



このように、ベンツは社会的なステータスであるとともに、節税にもなり、いざという時の財産にもなるんです。



「会社が社員に車を支給するのは可能?」



会社の経営者が会社のお金で自分の車を買うことはイメージできますが、「じゃ、俺の車を会社が買ってくれないか?」と思う方もいますよね?



従業員の車を会社が買う。



これ、税法上は可能です。



つまり、社員も自分の車を会社に買ってもらうことは可能なんです。会社の業務で使用するものであれば原則OKということです。そして、業務で使用というのは出勤なども含まれます。



ただし、名義は当然会社の所有となりますし、「社会通念上」という縛りはありますので、年に数回しか会社の業務で使用しないとかはマズイですね。



会社が車を社員に買ってあげるかは、税法上の取り決めというよりかは、会社の一存にかかっているんですね。




「車を会社で買うとはどういうこと?」



会社のお金で車は買えます。しかも簡単に。



会社の業務で使う車を会社で買うことが出来ることについてはご存知ですよね。つまり社用車です。具体的には、営業で使う営業車や配送に使う配送車、社長専用の社長車もそうですね。



そしてこの「社用車」としての基準は「会社の業務で使う」ということなんです。理屈だけで考えると、1年のうち1日でも会社の業務で使えば社用車です。(社会通念上、ダメですが。)



また、会社の業務で使っていないときに、社員がそれを使うことは、会社の裁量に任されているので、会社がOKといえば、社用車を社員が自由に使えるというわけです。



ですので、小さな会社の経営者は、だいたい自分の車で会社の業務をこなしている場合が多いですので、会社のお金で経営者の車を購入してもOKということです。
自分が勝手に使っていて、自家用車とほとんど変わらなくても、名義上は会社の所有になっているということなんです。

「カフェテリア方式」という福利厚生



福利厚生費の一番のポイントは「従業員全員が享受出来るもの」です。つまり「特定の社員だけが享受出来るものではダメ」ということです。



しかし、これはかなり不便ですよね。例えばディズニーランドのチケットはある従業員にとっては嬉しいものですが、ある従業員には嬉しくないものかもしれません。これでは従業員も会社も不幸ですよね。



そこで「カフェテリア方式」というものがあります。これは会社側から福利厚生としていくつかのレジャーを提示し、従業員はそれを自由に使えるというものです。



一つ一つのレジャーに使用するためのポイントが付けられており、従業員には年間で使用出来るポイントが付与される。というものです。



会社的にも付与するポイント数を社員平等にさえすれば、福利厚生の配分に不公平は生じないです。



福利厚生を使うときは「カフェテリア方式」を取り入れてみるのもいいかもしれませんね。



「キャンピングカーを経費で購入」



クルーザーを経費で購入することも出来ますが、クルーザーってあっても運転できなきゃ意味ないですよね。



つまりちょっとハードルが高い気がします。そこでちょっとハードルを下げてみて、キャンピングカーなどはどうでしょうか。



キャンピングカーはクルマと同じように運転出来ますし、クルーザーのような維持費はかかりません。そして、「福利厚生」として購入出来ちゃいます。



また、このキャンピングカーも節税効果に優れています。耐用年数は4年で定率法を使えば、1年目で62.5%も減価償却が出来ちゃいます。つまり1年目に62.5%減価償却費として経費化出来るわけです。



キャンピングカーという福利厚生なら従業員も喜びますよね。



「クルーザーを経費に落とす



クルーザーは節税のアイテムとしても優れています。クルーザーの金額はピンキリで、安いものだと数百万円、高いものだと、数千万円します。



しかし、これほど高額なものなのに耐用年数は短いんです。モーターボートだと4年、ヨットだと5年なんです。



つまり、具体的にお話しますと、耐用年数が4年のものを定率法で減価償却した場合、1千万円のクルーザーだと1年目に625万円も経費化出来てしまいます。1千万円を5年のローンで購入していたら、1年目に出て行くお金は200万円なので、出て行くお金より経費の方が多くなります



ここで、「でもクルーザーの購入費をどうやって会社の経費にするんだ?」と思われた方もいますよね。実は「福利厚生」として経費に落とせるんです。



ただその場合の注意点ですが、社員全員が享受出来るものでないとダメということです。つまり役員や社長だけしか使えないというのはダメです。



最後に、見栄のためや節税のためだけにクルーザーを購入するのは避けましょう。理由はクルーザーには維持費が非常にかかるからです。どうしてもクルーザーが欲しいなら、お金に余裕があってかつ節税したい時に購入した方がいいです。



「自己啓発費を経費にする」



会社は、社員(役員含む)の研修に関しての支出を全て経費に計上できます。そして、それは現在の業務に直接関係するものだけではなく、将来役立つものや自己研鑽のための費用もokです。ですので、具体的には英会話の費用を会社の経費として計上出来ます。



「うちの会社は英語なんて関係ないから、英会話教室の費用を経費にするのはまずいのではないか。」と考える方もいますよね。



しかしそれも考え方次第です。英語であれば、日本のあらゆる業種で役に立つはずです。



例えば、和太鼓のような日本古来のものは英語が必要なさそうなイメージですが、外国人が興味を持って購入先としての取引先になることもありえますよね。



つまりどんな分野でも従業員に英語を覚えさせることに違和感などないんです。
また、運転免許もそうです。企業活動の中で車が必要なことが必ずあるはずですからね。



このように、研修費として支出できれば、会社の経費の使い方はぐっと広がってきます。



「旅行費用を会社の経費で落とす4つの方法」



今まで、会社の旅行費用を経費にする方法をお話しましたが、今までの話しを少しまとめておきます。



-視察旅行-
事業の視察のために旅行を行うもので、視察地が事業に何らかの形で関連していることが必要です。あくまで、事業の一環という位置付けです。



-研修旅行-
社員の研修のために旅行を行うもので、あくまで研修目的であるという位置付けです。



-慰安旅行-
福利厚生で定められた慰安旅行、いわゆる社員旅行です。4泊5日以内かつ、社員の半数以上が参加することが前提です。



-旅行代金の補助-
社員のプライベートの旅行会社が福利厚生の一環として補助金を出します。これを使用するためには、社員全員が平等に享受出来る制度であり、会社がホテルの申し込みを行うことが条件です。



旅行費用を経費で落とすもう一つの方法は、「慰安旅行」です。慰安旅行とは従業員の慰安のために会社が福利厚生費から旅費から支出できるというものです。ようは社員旅行です。



この慰安旅行には条件が二つあります。
従業員の50%以上が参加すること
4泊5日以内であること



またこの慰安旅行は家族だけの会社であっても使用できます。つまり、家族だけの会社の場合、家族旅行を会社の経費で落とせることになります。
ただし、社員じゃない家族を同伴した場合は、その分の旅費は経費に計上できませんからね。



旅行費用を会社の経費で落とす方法として「会社の業務で旅行をする」というのがあります。



内容は簡単で、単純に会社の業務として旅行するというものです。



中には「うちの会社は遠方の取引先などいないので、業務での旅行などあり得ない」と考えるかもしれません。



しかし、考え方次第では会社の業務として旅行はできます。それは『視察旅行』です。視察旅行であれば、町工場の社長が、アメリカや中国へ市場調査や技術事情を見るため、視察に行くことはおかしいことじゃないですよね。



ただ気を付けていただきたいのは、視察旅行であるからには、当然レポートや視察記録は必要になってきます。またスケジュールの多くに何らかの視察を入れておく必要があります。だって視察旅行ですからね。



また家族が従業員であったとしても家族同伴だと、税務署のチェックは厳しくなるはずです。家族旅行と視察旅行はしっかり区別出来るようにしておきましょう。