昭和23年7月20日に公布・即日施行された国民の祝日に関する法律では、文化の日(11月3日)は下記の意味を込めて制定された祝日だとされています。


「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日とされています。


私にとってもこの日は、好きな祝日でございます。意味があるだけではなく、国民にとって、とても生産性があり、そこから生まれる物にが価値があります。その価値と言うのは物だけではなく、文化の中に功労した方に対しても評価を与えられる日でもあるのです。


映画や歌舞伎の世界は勿論、そうした文化において活躍、貢献をした方に贈られる文化勲章は、皆さまもご存知かと思いますが、日々の中で多く報道でも目にしてる方も居るのではないでしょうか?


「文化の日」の直接的な由来は、昭和21年11月3日に日本国憲法が公布されたことにあり、日本国憲法が「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを基 調にしていることから、この日を「文化の日」としています。


ちなみに、5月3日の「憲法記念日」は、憲法が公布から半年後の昭和22年5月3日から施行されたことに由来します。


しかし、もともとは嘉永5年9月22日(西暦1852年11月3日)が明治天皇の誕生日であり、旧暦時代の明治1年~明治5年は9月22日、新暦 が導入された明治6年~明治44年は11月3日が天長節(いまでいう天皇誕生日となります。)という祝日でした。大正天皇の時代になって天長節の 日付も変わりましたが、明治60年にあたる昭和2年から11月3日は明治節という祝日となりました。


明治節は昭和22年まで続き、翌年の昭和23年から憲法公布を記念する「文化の日」となるわけですが、昭和21年当時の吉田茂首相は、あえて明治節の日を選んで憲法を公布したといわれています。


何か、こうした沢山の時代背景がありながら、制定をされてる祝日と言うのはとても感慨深いですね。


きっとこのブログをご覧の皆さまは、日頃ある祝日は休みなのか?休みじゃないのか?位の判断の方も多いことでしょう。それはそれで悪いことではないのですが、こうした事を知ることで、一年の流れを自分自身で感じることも出来るはずです。


それぞれにそれなりの意味があり、祝いの日であるということは平和の象徴でもございますし、私はこうした祝日は文化の日だけではなく、年間を通 して知ることにより、日頃の気持ちの持ち方にも役に立たせて頂いてる次第でざいます。


文化の日をきっかけにして、今回は綴らせて頂きましたが、この日を過ぎると辺 りは冬の香りに包まれる季節になって参ります。年末に掛けて、何かやり残したことや想い残したこと、そして年内にて振り落としたい事など御座いましたら、いつでも私にご連絡下さい。


様々なことを見たり、知ったり、聞いたりと言った体験、経験をしてきたからこそ今があるのです。明日の今、来週の今、来月の今に感謝出来る様に、過ごして頂ける様に願っております。


そして、今が何か原因があり、辛かったり、苦しかったり想い悩むのであれば、日に一度は必ず鏡を見て、自分の笑顔を確かめてみて下さい。


それでも楽しい気持ち、穏やかな気持ちになれないのであれば私にメッ セージを下さい。感謝の言葉や見返りなどは求めません。私が求めるのは、そうした方達が幸せだと笑うことだからです。