こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。
明日で7月ですね。
2014年も半分終わろうとしております。
私は目標までまだまだ道のりが長い!
でも、人生マラソンですからね。
短距離走と違いますから、山あり谷ありの気持ちで頑張ります!
さて、今日のお勉強は「本店移転3」です。
前回の投稿で、「本店移転に伴う管轄変更に気を付けよう!」と書きました。
結構気づかないんですよね。
国が関係している手続きなので、どの窓口でも1本化してくれると思いがちです。
ですから、管轄間違いの無いように気を付けましょう!
では、前回の例で、
・大阪府大阪市淀川区から大阪府大阪市北区へ本店移転
を追いかけてみようと思います。
本店移転から2週間以内に登記申請をする必要がありますので、それまでに議事録作成を行います。
では、どのような会議を行う必要があるのか?
テッパンの調査、定款チェックをしましょう!
おそらく第3条くらいに、「当社の本店は、○○県○○市に置く」みたいな記述はありませんでしょうか?
この記述で株主総会が必要か不要かを切り分けます。
例で進めると、
「当社の本店は、大阪市に置く」
となっていれば、株主総会開催は不要です。
しかし、
「当社の本店は、大阪市淀川区○○町○丁目○番○号に置く」
となっていれば、株主総会を開催して、新しい本店所在地を決める議題を挙げて、決定する必要があります。
行政書士や司法書士等プロが会社設立した場合は、このようなリスクを減らすために、「○○市」までの記述です。
一方、ご自身で設立した場合は、最後の住所まできちんと書いている可能性がありますので、一度定款をご確認くださいね。
ここで、株主総会の要否を確認し、株主総会開催が必要であれば、株主総会議事録の作成が必要になります。
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