本店移転3 | 大阪府知事一般建設業許可申請手続き相談所:大阪市淀川区の行政書士

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こんにちは。会社設立・定款変更手続専門行政書士の長島です。

明日で7月ですね。


2014年も半分終わろうとしております。


私は目標までまだまだ道のりが長い!


でも、人生マラソンですからね。


短距離走と違いますから、山あり谷ありの気持ちで頑張ります!


さて、今日のお勉強は「本店移転3」です。


前回の投稿で、「本店移転に伴う管轄変更に気を付けよう!」と書きました。


結構気づかないんですよね。


国が関係している手続きなので、どの窓口でも1本化してくれると思いがちです。


ですから、管轄間違いの無いように気を付けましょう!


では、前回の例で、


・大阪府大阪市淀川区から大阪府大阪市北区へ本店移転


を追いかけてみようと思います。


本店移転から2週間以内に登記申請をする必要がありますので、それまでに議事録作成を行います。


では、どのような会議を行う必要があるのか?


テッパンの調査、定款チェックをしましょう!


おそらく第3条くらいに、「当社の本店は、○○県○○市に置く」みたいな記述はありませんでしょうか?


この記述で株主総会が必要か不要かを切り分けます。


例で進めると、


「当社の本店は、大阪市に置く」


となっていれば、株主総会開催は不要です。


しかし、

「当社の本店は、大阪市淀川区○○町○丁目○番○号に置く」


となっていれば、株主総会を開催して、新しい本店所在地を決める議題を挙げて、決定する必要があります。


行政書士や司法書士等プロが会社設立した場合は、このようなリスクを減らすために、「○○市」までの記述です。


一方、ご自身で設立した場合は、最後の住所まできちんと書いている可能性がありますので、一度定款をご確認くださいね。


ここで、株主総会の要否を確認し、株主総会開催が必要であれば、株主総会議事録の作成が必要になります。


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